広報ID1019105 更新日 令和7年7月14日
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のごみをいいます。
事業系一般廃棄物は、以下の処理方法のいずれかで処理してください。
事業系一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)で自らの責任で適正に処理することと定められており、市条例でも、適正に分別し、排出する義務が定められています。
事業活動に伴って排出されたごみは、「事業者自らの責任において適正に処理すること」が廃棄物処理法により義務付けられていますので、量や種類に関わらず、家庭ごみ専用の地域の集積場所に出すことはできません。
事業系ごみを適正に処理するには、排出する段階からきちんと分別することが必要不可欠です。市等の施設に搬入できるものは、一般廃棄物に限られています。未分別のごみや産業廃棄物の混入が確認された場合は、受け入れを拒否し、収集運搬業者に持ち帰りを指示することがあるほか、排出した事業者に対しても指導を行うことがあります。
また、事業所から出る廃棄物から、資源化可能なものを適正に分別し、資源回収業者へ引き渡すことで、ごみの量を減らし、ごみ処理に要するコストの削減につながります。
【資源に分類できるもの】
古紙(新聞、雑誌、段ボール、雑がみ、OA紙)、アルミ缶、スチール缶、びん類
令和2年4月1日から盛岡市クリーンセンターにおいて事業系古紙類の搬入規制を実施しています。さらなる分別の徹底をお願いします。
盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年条例第40号)では、事業系一般廃棄物を多量に排出する者として盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成7年盛岡市規則第1号)で定める事業系一般廃棄物多量排出事業者(以下、多量排出事業者)に、「盛岡市事業系一般廃棄物減量等計画書」及び「盛岡市事業系一般廃棄物減量等計画実施状況報告書」の提出並びに事業系一般廃棄物管理責任者の選任及びその届出を義務付けています。
多量排出事業者とは、次に掲げる建築物の管理について権原を有する者です。
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環境部 資源循環推進課
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