事業系ごみの分け方・出し方


広報ID1019101  更新日 令和7年7月14日


事業者の皆様へ

事務所、商店、飲食店、工場、農業、病院など、皆様の事業活動に伴って排出されるごみは「事業系ごみ」となります。

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※事業系ごみを地域の集積場所に出すことは、「不法投棄」にあたり、罰則として5年以下の懲役や1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)が廃棄物処理法によって定められています。

事業系ごみの種類とは

「事業系ごみ」は家庭ごみとは分別・排出ルールが異なります。

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※事業系ごみと思われるスプレー缶(例:ヘアスプレー、カセットボンベ等)が地域のごみ集積場所へ出される事例が増えております。事業者が出すスプレー缶は産業廃棄物です。金属くずとして処理して下さい。

事業系ごみの出し方

事業系ごみの出し方は次のとおりとなります。

産業廃棄物

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産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者の案内はこちらから。

(一社)岩手県産業資源循環協会

 電話:019-625-2201

 〒020-0023 盛岡市内丸16-15 内丸ビル5階

 

資源

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従業員の飲食に伴うびん・缶・ペットボトル(中を水ですすいで、ふたとラベルを外したもの)に限り、一般廃棄物の収集運搬業者へ処理を委託するか、盛岡市リサイクルセンター(都南地域は清掃センター)へ直接搬入ができます。

一般廃棄物

[画像]一般廃棄物(58.2KB)

※市の施設

【盛岡地域】盛岡市クリーンセンター、盛岡市リサイクルセンター(従業員の飲食に伴うびん・缶・ペットボトル)

【都南地域】清掃センター

盛岡地域版「事業者向けごみ分別辞典」について

 令和2年3月に盛岡地域版「事業者向けごみ分別辞典」を発行しました。事業系ごみをイラスト等を用いて分かりやすく解説していますので、事業系ごみの分け方・出し方のほか、処理基準や委託基準等の確認にもご活用ください。

都南地域版「事業者向けごみ分別辞典」について

 盛岡・紫波地区環境施設組合では、都南地域版「事業者向けごみ分別辞典」を発行しております。都南地域の事業系ごみの分け方・出し方のほか、処理基準や委託基準等の確認にもご活用ください。

ごみ分別のお願い

事業系ごみの組成分析調査(サンプル調査)を行い、事業者のごみ排出の傾向を調査した結果、資源としてリサイクルすることのできる古紙類が(事業系)一般廃棄物に多く混入していることが判明しております。

事業系ごみの減量を適正に進めるためには、古紙類及び分別されていない事業系ごみ(産業廃棄物)を分別のうえ、適正に処理することが必要です。

[画像]搬入物調査(145.9KB)

古紙の分別・資源化のお願い

紙は用途によって使う原料が異なるため、古紙を製紙原料にする場合、新聞、雑誌、段ボールなどの品種ごとに分別する必要があります。一般廃棄物に混入しないように分別し、収集業者に引き渡すなど、資源化の推進にご協力をお願い申し上げます。

【古紙の主な分別】

[画像]古紙類種類(147.5KB)

【事業者の皆様へ】盛岡の子供たちの将来にも配慮できる「持続可能な社会」を実現するために、事業系ごみの減量・資源化にご協力ください!

盛岡市では、主に次の3つの理由により、ごみの減量、資源化を推進しております。

1.天然資源の枯渇や地球温暖化を防ぐため

 ごみになる前の製品は、もともと天然の資源を使って作られていますが、その資源を大切に使わなければ、将来、資源が足りなくなるかもしれません。また、製品の製造や運搬には石油などの多くのエネルギーが使われ、ごみを燃やしたときに発生する二酸化炭素は地球温暖化の原因にもなっています。

2.ごみ処理のコストを抑えるため

 盛岡市のごみ処理には、年間34億円(令和5年度)もの経費がかかっています。ごみを減らすことは、ごみ処理コストの削減につながり、その経費は、教育や福祉、社会基盤の整備などに充てることができます。

3.今ある最終処分場の埋立地を長期間使うため

ごみは焼却すれば全て処分できるわけではありません。可燃ごみの総量の10〜20%程度が焼却灰として残り、破砕処理等をした不燃物などと共に最終処分場に埋め立てられます。現在のペースで埋め立てて行くと、環境省の試算では最終処分場の残余年数は22.4年(2020年度時点)と言われています。最終処分場が一杯になると、ごみが収集できなくなるかもしれません。ごみの減量・資源化を進めることにより、最終処分場を長く使用することができます。

 

盛岡の子供達が大きくなったときに、「持続可能な社会」を届けるためにも、ごみの減量・資源化が必要です。皆様のご協力をお願いいたします。

[画像]盛岡の子供たち(58.7KB)

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環境部 資源循環推進課
電話番号:019-626-3733
ファクス番号:019-626-4153
〒020-8531
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階


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