広報ID1036467 更新日 令和7年7月14日
投票日の当日も期日前投票期間中も、仕事や旅行、入院などで指定の投票所に行けない人は、不在者投票制度をご利用ください。
不在者投票の方法や手続の詳細は、それぞれのリンク先をご確認ください。
なお、選挙権の確認や郵便でのやりとりなど手続きに日数を要しますので、できるだけ早めの手続きをされるようご注意ください。
出張や研修、旅行などで他の市区町村に滞在しているため、盛岡市に戻って投票できない人は、盛岡市から投票用紙等を取り寄せ、最寄りの選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
手続や投票方法は下記のページをご確認ください。
投票日の当日や期日前投票期間中に、病院や老人ホームなどに入院・入所しており、投票所や期日前投票所に行けない人は、その病院などが都道府県の選挙管理委員会が不在者投票場所として指定した施設であれば、その病院などで不在者投票ができます。
病院長などを通じて投票用紙などを請求して、病院長などが管理する場所で不在者投票をします。
詳しくは、入院・入所している病院や施設の担当者にご相談ください。
なお、不在者投票をすることができる病院等については下記のページをご覧ください。
所定の等級の身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けている人は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、郵便等により不在者投票することができます。
手続や投票方法は下記のページをご確認ください。
他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、出張や研修、旅行などで盛岡市に滞在しているため、名簿登録されている市区町村に戻って投票できないときは、名簿登録されている市区町村から投票用紙等を取り寄せた上で、盛岡市選挙管理委員会で投票することができます。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
選挙管理委員会事務局
電話番号:019-626-7582
ファクス番号:019-626-7523
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
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