他市区町村選挙人による不在者投票について


広報ID1026658  更新日 令和6年3月21日


盛岡市以外の他市区町村の選挙人が、盛岡市で不在者投票をする場合の投票方法について説明します。


基本的な手続のながれ

  1. あらかじめ、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から不在者投票用の投票用紙等を取り寄せてください。
    (詳細は、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。)
  2. 取り寄せた不在者投票用の投票用紙等一式を持って、不在者投票期間中に盛岡市選挙管理委員会にお越しください。
  3. 盛岡市選挙管理委員会の不在者投票記載場所で、投票用紙に記載をし、不在者投票の手続を行います。
    (自宅等で投票用紙に記載することはできません。)
  4. 不在者投票の手続を終えた投票用紙等は、盛岡市選挙管理委員会から選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送します。
    (郵送に日数がかかりますので、お早めに盛岡市選挙管理委員会にお越しください。)

不在者投票の受付日時

※盛岡市で期日前投票所が開設されている期間中は、毎日、8時30分から20時00分まで受け付けます。

不在者投票の受付場所(不在者投票記載場所)

※盛岡市で期日前投票所が開設されている期間中は、期日前投票所でも受け付けます(期日前投票所ごとの受付時間は、開設時間と同じです)。ただし、期日前投票所で不在者投票を受け付けた場合、投票用紙等の郵送に通常より日数を要することがあるため、盛岡市選挙管理委員会事務局での不在者投票をお勧めします。


選挙管理委員会事務局
電話番号:019-626-7582
ファクス番号:019-626-7523
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階


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