不在者投票をすることができる人
盛岡市の選挙人名簿に登録されているが、選挙期日(投票日)や期日前投票期間に以下の理由などにより、盛岡市の投票所に行けない人は不在者投票をすることができます。
- 仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある。
- 自分の投票区の区域外でレジャーや買い物などの予定がある。
- 病気やけが、妊娠などの理由で歩けない。
- 出張や研修、旅行などで他市区町村に滞在しているため、盛岡市に戻って投票できない。
(注)このほかに、入院などをしている人は病院等で不在者投票をできる場合があります。また、身体の重い障がいなどにより投票所に行けない人は郵便等により不在者投票をできる場合があります。詳しくはページ下部「関連情報」内のリンク先をご確認ください。
手続きの流れ
郵送で不在者投票の手続きを行う場合は、郵送のやり取りや選挙権の確認などで相当の日数を要しますので、できるかぎり早めの手続きをお願いします。また、国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」からでも、不在者投票の投票用紙等の請求ができるようになりました。
- 投票用紙等の請求
(郵送で請求手続きをする場合)
「請求書兼宣誓書」を本人が記入して、盛岡市選挙管理委員会に提出してください。
※ あらかじめ不在者投票ができるかどうか確認することもできます。
※ 提出方法は、郵送または持参です。電子メールやファクシミリによる提出はできません
(ぴったりサービスで請求手続きをする場合)
ページ下部「関連情報」内のリンク先から手続きを行ってください。なお、次のものが必要になります。
- マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
- マイナンバーカード対応のICカードリーダー(パソコンまたはタブレット端末の場合)
- 投票用紙等の受領
盛岡市選挙管理委員会から本人あてに不在者投票用の投票用紙等が入った封筒が届きます。
※ 同封されているビニール袋は絶対に開封しないでください。開封すると、不在者投票ができなくなる場合があります。
※ 自宅等で投票用紙に記載しないでください。その場合の投票用紙は受け付けられません。
- 滞在先の選挙管理委員会での投票
届いた投票用紙等の書類一式を、滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参して不在者投票を行います。
※ 選挙期間中でない市区町村では、休祝日に投票することができませんので、投票日時や場所については、必ず事前に、不在者投票をしようとする市区町村選挙管理委員会に確認してください。
※ 不在者投票した投票用紙等は、不在者投票場所の選挙管理委員会から盛岡市選挙管理委員会に送付されます。投票済みの投票用紙等が投票日までに盛岡市に届かない場合は無効になりますので、お手元に投票用紙等が届き次第、できるだけ早く不在者投票を行ってください。
(注)盛岡市以外の他市区町村の選挙人が、盛岡市で不在者投票する場合については、ページ下部「関連情報」内のリンクをご確認ください。
手続の時期
- 滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができるのは、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間です。
なお、滞在先によって不在者投票ができる場所や期間・時間が異なりますので、必ず事前に、不在者投票をしようとする市区町村選挙管理委員会に確認してください。
- 請求書兼宣誓書の提出は、選挙の公示(告示)日よりも前から行うことができます。
ただし、その場合、盛岡市選挙管理委員会から発送する投票用紙等の書類一式の中に、候補者氏名等一覧が同封されませんのでご了承ください。
請求書兼宣誓書を記載する上での留意事項
- 選挙の執行日及び選挙種別
投票用紙等を請求したい選挙種別について記入してください。
選挙種別等が記入済みの様式を使用する場合で、請求をしない選挙種別がある場合には、不要部分(請求しない選挙種別の名称)を二重線で取り消してください。
- 現住所(投票用紙等の送付先)
- 滞在先の住所のほか、確実に本人が受け取れる場合、勤務先等の住所を記入してもかまいません。
- 電話番号
請求の内容について確認させていただくことがあるため、確実に連絡のつくところのものを記載してください。
- その他
押印は必要ありません。
請求書兼宣誓書の様式について
選挙種別等が記入済みの様式について、令和6年10月27日執行の参議院岩手県選出議員補欠選挙について記入した様式と、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が参議院岩手県選出議員補欠選挙と同日に執行される場合を想定して選挙種別等を記入した様式を掲載しております。
今後、請求書兼宣誓書に記載の内容に変更が生じる場合がございますので、ご了承ください。