広報ID1000396 更新日 令和6年9月24日
盛岡市から他市区町村へ引っ越しをするときは、引っ越しをする前に届け出てください。
引っ越し先の市区町村での転入手続きに必要となる転出証明書を発行します。
転出届は窓口でのお手続きのほか、ご自宅からオンラインや郵送でもお手続きいただけます。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインにより転出届の手続きを行うことができます。
お手続き方法等の詳細は、下記のリンクをご確認ください。
窓口でお手続きいただく際は、下記をご持参ください。
本人確認書類および委任状については、下記の「住民異動届の際の本人確認」のページをご覧ください。
急な転出等により、窓口で転出のお手続きができない場合は、郵送で転出手続きができます。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の交付を省略することができます。
お手続き方法等の詳細は、下記のリンクをご確認ください。
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が国外に転出される場合、マイナンバーカードを返納せず、引き続き利用できる制度が始まりました。日本に戸籍がある方は、転出予定日前日まで手続が可能です。お手続の際は必ずマイナンバーカードをお持ちください。また、転出の届出と同時に同一世帯員の方の電子証明書発行手続を行う場合は、委任状もご持参ください。委任状は、下記リンクからダウンロードできるものをご利用いただけます。
なお、同一世帯員の国外転出継続利用手続を転出届出と別日に行いたい場合や任意代理人に委任したい場合は、別途書類が必要になります。詳細は来庁前に市民登録課にご相談ください。
制度の詳細は下記リンクからご確認いただけます。(外部リンク)
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
市民部 市民登録課
電話番号:019-626-7501
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
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