個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードを利用した場合の転出入届について


広報ID1000415  更新日 令和5年4月5日


個人番号カードまたは住民基本台帳カードを利用した場合の転出入届とは

個人番号カードまたは住民基本台帳カードを持っている人が盛岡市から他の市区町村に転出する際に、窓口または郵送で転入届の特例による転出届を行なうと、転出証明書の交付を受けることなく転出の手続きができます。
また、特例による転出届をした人は、転入先の市区町村でカードを引き続き利用できます。

手続きができる人

同時に転出する世帯員のうちの1人でも個人番号カードまたは住民基本台帳カードを持っている人
(注)カードが有効でない場合(期限切れなど)は受け付けできません。

個人番号カードまたは住民基本台帳カードを利用した転出入手続きの方法

1.特例による転出届を提出

引っ越す前に、転入届の特例による転出届を現在の住所地の市区町村に郵送する。(盛岡市に住んでいる人は、盛岡市役所へ転入届の特例による転出届を郵送してください。)

送付先

〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所 市民部市民登録課登録係

必要書類

(注)個人番号カードまたは住民基本台帳カードは郵送する必要はありません。

必要部数

1世帯につき1部

特例による転出手続きができる期間

新住所に住み始める前または、転出してから14日以内
(注)新住所に住み始めてから14日以上経過した場合は通常の転出証明書の手続きが必要となります。

転出するときに住民異動以外の手続きが必要な人は、転出前の市区町村で手続きが必要になります。事前に問い合わせください。 

2.特例による転入届を提出

引っ越し先の市区町村の窓口で特例による転入届(転出証明書の添付を要しない転入届)を行うことができます。 手続きの際は、必ず個人番号カードまたは住民基本台帳カードを持参してください。

その際、カードの暗証番号の入力が必要となります。この手続きをすれば、お持ちのカードを引き続きお使いいただけます。
同一世帯員であれば、代理で個人番号カードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続きが可能です。本人からカードを預かる際には必ず暗証番号も教えてもらってください。

必要なもの

特例による転入手続きができる期間

新住所地に住み始めた日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内

3.マイナンバーカードに搭載している「署名用電子証明書」について

引っ越しにより住所が変わると、e-Taxやぴったりサービス等で使用する「署名用電子証明書」は失効します。

再発行するときは、マイナンバーカードの券面記載事項の変更と合わせて、手続きを行ってください。

手続きには、暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)が必要です。

本人が来庁するときは、即日で再発行できます。

代理人(法定代理人以外)が来庁するときは、即日では再発行できません。

手続きに必要な書類等については市民登録課までお問い合わせください。


関連情報


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市民部 市民登録課
電話番号:019-626-7501
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階


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