広報ID1006731 更新日 令和6年4月1日
理容所を開設しようとする場合は、保健所から確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止、承継の届出が必要な場合があります。
理容所とは、頭髪の刈り込みや顔そりなどの方法により「容姿を整える」行為を業として行うために設けられた施設です(理容師法第1条の2)。理容行為は、理容師免許がある人以外これを行うことはできません(理容師法第6条)。また、特別の事情がある場合を除き、理容所以外の場所で理容業を行うことはできません(理容師法第6条の2)。
自動車に設備を設けて理容の業を行う場合は、下記「移動理美容所車両に関する手続き」のページを参照してください。
理容所と美容所は、原則として同一の場所で開設してはなりません。ただし、理容所および美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たし、かつ、施術者全員が理容師および美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所については、同一の場所で開設することができます。
なお、理容所と美容所を別々に設ける場合でも、一部については共用することができます。一部を共用する場合は、次の点に十分注意してください。
原則、理容所以外での理容行為は禁止されていますが、特別な事情がある場合には、行うことができます(理容師法第6条の2)。出張理容を行おうとする場合は、下記「出張理容・出張美容について」のページを参照してください。
次の場合、開設の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。届け出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。
開設届を受理してから確認済証ができるまでの標準的な処理日数は7日間(休日を除く)です。ただし、書類に不備がある場合や開設検査で基準に適合しない場合はこの限りではありません。届出書類はオープン予定日から余裕を持って提出してください。
施設基準に照らして問題がないことを確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。相談時には、いすや流し台などの配置や作業場・待合所の面積が確認できるような平面図をお持ちください。特に作業場床面積については、(1)室内で内法にて実測した面積で算定すること、(2)待合所、レジカウンター等の面積を差し引いて算定することに注意して下さい。
必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。
不備がなければ、施設検査の日程を決定します。
開設検査は、原則火曜日、木曜日に行います。実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。
開設検査により基準に適合していることが確認された場合は、開設検査確認済証が発行され、営業を開始することができます。
理容所を新たに開設する場合や改築・改装を行う場合は、構造基準を満たしてなければいけません(理容師法第12条ほか)。また、営業にあたっては、衛生上必要な措置を講じなければなりません(理容師法第9条ほか)。詳細は下記添付ファイルを参照してください。
開設届の内容に変更があった場合や理容所の営業をやめる場合などには、届出が必要となります。届出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。
次の場合、変更の手続きが必要になります。
次の場合、廃止の手続きが必要になります。
次の場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。
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保健所 生活衛生課 生活衛生担当
電話番号:019-603-8310
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
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