広報ID1006710 更新日 令和6年3月27日
出張理容・出張美容は法令による届出の規定はありませんが、衛生の確保に努めて営業してください。
原則、理容所または美容所以外での理容または美容の業務は禁止されていますが、次の場合は、理容師または美容師が出張して業務を行うことができます(理容師法施行令第4条、美容師法施行令第4条)。
出張理容・出張美容の営業に関する届出については、法令による規定はありません。しかし、現状を把握するため、出張理容・出張美容の営業を行おうとする人は下記の調査表へ記入の上ご提出いただくようお願いします。
出張理容・出張美容を行う場合には、下記添付ファイル「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」に基づき、衛生の確保に努めるようお願いします。
ホテル、ブライダルサロン、貸衣装、写真スタジオ等で、儀式(結婚式や七五三参り、成人式等)の当日ではない日に、お客様にヘアセットやメイクの美容行為を施す場合、当該場所は美容所の開設の届出が必要になります。詳細は、下記リンクを参照してください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
保健所 生活衛生課
電話番号:019-603-8310
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
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