広報ID1043848 更新日 令和5年8月21日
美容行為を業として行うには「美容師」の資格と「美容所」の届出が必要です。
ホテル、ブライダルサロン、貸衣装、写真スタジオ等で、儀式(結婚式や七五三参り、成人式等)の当日ではない日に、お客様にヘアセットやメイクを施す場合、当該場所は美容所の開設の届出が必要になります。
次の場合には、出張美容の対象にはなりません。
参考:
美容所の届出については、下記のページを参考にしてください。
美容所以外の場所で、儀式の当日に美容行為を行う場合は、出張美容に該当しますので、調査票の提出をお願いします。
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保健所 生活衛生課
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