移動理美容所車両に関する手続き


広報ID1006733  更新日 令和6年4月3日


自動車に設備を設けて理容または美容の業を行おうとする場合は、通常の理容所または美容所(固定施設)と同様、保健所から確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。


移動理美容所車両とは

移動理美容所車両とは、自動車に設備を設けて理容または美容の業を行う施設のことをいい、通常の理容所または美容所(固定施設)として取り扱います。

開設に関する手続き

次の場合、開設の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。

届出書の記入方法、添付書類について

移動理美容所車両の開設の手続きは、固定施設の開設の手続きに必要な書類のほか、追加の添付書類が必要になります。次の点に注意してください。固定施設の開設の手続きに必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

開設手続きの流れ

開設届を受理してから確認済証ができるまでの標準的な処理日数は7日間(休日を除く)です。ただし、書類に不備がある場合はこの限りではありません。届出書類はオープン予定日から余裕を持って提出してください。

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、車両購入・改造前にご相談ください。相談時には、いすや流し台などの配置や作業場・待合所の面積が確認できるような平面図をお持ちください。特に作業場面積については、室内で内法にて実測した面積で算定しますので注意して下さい。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。

不備がなければ、開設検査の日程を決定します。

開設検査

開設検査は、実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設基準に適合しているかどうかを確認します。

確認済証発行・開設

開設検査により基準に適合していることが確認された場合は、開設検査確認済証が発行され、営業を開始することができます。

移動理美容所車両の主な構造基準・措置基準

構造基準

移動理美容所車両を新たに開設する場合や改造・改装を行う場合は、次の構造基準を満たすように注意してください。

措置基準

移動理美容所車両では、次の措置を講ずる必要があります。

器具の消毒方法

クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそり、その他皮膚に直接接触して用いられる器具は、十分に洗浄した後、区分に応じ、次のいずれかの方法で消毒しなければならないとされています。

かみそり・血液が付着している器具・血液が付着している疑いがある器具

かみそり(頭髪を切断するためだけに使用されるものを除く)、血液が付着している器具、血液が付着している疑いがある器具については、次のいずれかの方法で消毒することとされています。

かみそり以外で血液が付着している疑いのない器具

前述の器具以外のものは、前述と同じ方法または次のいずれかの方法で消毒することとされています。

変更などの届け出

開設届の内容に変更があった場合や移動理美容所車両の営業をやめる場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。

理(美)容所開設届出事項変更届

次の場合、変更の手続きが必要になります。

理(美)容所廃止届

次の場合、廃止の手続きが必要になります。

理(美)容所開設者地位承継届

次の場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。

  1. 事業譲渡:開設者(個人・法人)から事業を譲り受けた場合
  2. 相続:開設者(個人)が死亡し、その相続人が承継する場合
  3. 合併:開設者(法人)が合併し、合併後設立した法人が承継する場合
  4. 分割:開設者(法人)が分割し、分割後設立した法人が承継する場合

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保健所 生活衛生課 生活衛生担当
電話番号:019-603-8310
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
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