育児免除制度


広報ID1058297  更新日 令和8年8月28日


令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
この制度は、育児期間中の経済的負担を軽減するため、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)の国民年金保険料を免除するものです。
子を養育する実父母・養父母は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。免除された期間は、保険料を納付した期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。


免除対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、次の要件をすべて満たす方が対象です。所得要件はありません。

※ 対象となる子には、法律上の親子関係がある実子・養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている要保護児童も含まれます。

育児免除制度のメリット

将来の年金額は減りません。

夫婦ともに利用できます。

所得審査はありません。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

実父・養父母の場合

届出方法

届出の受付は、令和8年(2026年)10月1日から開始します。

マイナポータルから電子申請する場合

窓口で届出する場合


関連情報


市民部 医療助成年金課
医療助成担当
電話番号:019-626-7528
国民年金担当
電話番号:019-626-7529
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階


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