マイナンバー(個人番号)による年金の手続きについて


広報ID1022263  更新日 令和4年12月14日


国民年金の手続きでは、マイナンバーが必要です。


マイナンバーによる届出・申請について

国民年金の手続きの際は、原則としてマイナンバーを記載いただくこととなります。

手続きの際には、是非マイナンバーカードをお持ちください。

(基礎年金番号を用いた手続きも引き続き可能です)

マイナンバーによる届出等をする際の本人確認について

マイナンバーを利用して届出等を行う際は、次の書類による本人確認が必要となります。

なお、利用が可能な書類は、原則として記載の内容(氏名・住所等)が住民票と一致しているものに限ります。

 

〇本人が届出等を行う場合
 番号確認書類と身元確認書類の両方が必要です。

【番号確認書類・身元確認書類】

または

【番号確認書類】

次のうち1つ

【身元確認書類】

次のうち1つ

など

上記身元確認書類の提示が困難な場合は、

次のうち、数字の異なる書類の組み合わせで2つ

(1)年金手帳

(2)学生証(写真付)

(3)被保険者証、組合員証(健康保険、船員保険、共済組合、介護保険、後期高齢者医療)

(4)児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

(5)年金証書(公的年金)、恩給証書

(6)日本年金機構が交付した通知書(額改定通知書、振込通知書等)

(7)印鑑登録証明書

など

※いずれも氏名と生年月日又は住所が記載され、提示時に有効なものに限ります。

※届書等を郵送する場合は、番号確認書類と身元確認書類のコピーを同封してください。原本は絶対に同封しないでください。

 

〇代理人が届出等を行う場合
代理人が、本人の個人番号を記載して届出等を行う場合は、次の書類が必要です。

【本人の番号確認書類】

または

【代理人の身元確認書類】

または

【代理権を確認できる書類】

 

〇委任状について

委任状は決まった様式がありません。日本年金機構のホームページから印刷して使用するほか、委任状を作成した年月日、本人の氏名、住所、生年月日、委任する内容と代理人の氏名、住所、本人との関係を記入し、本人が署名した任意の用紙を使用することができます。(署名は本人が行ってください)

日本年金機構におけるマイナンバーの対応について

日本年金機構におけるマイナンバーの対応については、下記リンク先をご覧ください。


市民部 医療助成年金課
医療助成担当
電話番号:019-626-7528
国民年金担当
電話番号:019-626-7529
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階


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