産前産後期間免除制度


広報ID1025034  更新日 令和2年4月1日


産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間がある場合、届出を行うことで保険料の支払いが免除されます。
(出産予定日の6か月前から届出できます。)


免除対象となる保険料と免除期間

平成31年4月分以降の国民年金保険料が免除対象となります。

免除期間は出産月(出産前に届出する場合は出産予定月)の前月からの4か月間です。ただし、多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は出産月(出産予定月)の3か月前からの6か月間です。

出産とは妊娠85日以上の分娩を指し、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。

出産予定日の6か月前から届出をすることができます。また、出産後に届出することも可能です。

免除対象となる方

平成31年2月1日以降に出産される方(出産された方)で、上記の免除期間内に国民年金第1号被保険者期間がある方です。

なお、海外居住者等で国民年金に任意加入されている期間の保険料は免除対象外となります。

免除期間の取り扱い

免除期間変更の届出

出産前に届出を行った方は、以下の場合に限り免除期間変更の届出をすることができます。

なお、出産後に届出する方は、出産予定月と実際の出産月が異なった場合、出産予定月を基準月とした届出をすることはできません。

届出先

住民登録先の市区町村での届出となります。盛岡市に住民登録がある方は、本庁舎2階医療助成年金課、都南総合支所1階税務福祉係、玉山総合事務所1階健康福祉課で届出できます。

盛岡市で里帰り出産をされる方で、盛岡市に住民登録がなく住民登録先市区町村での届出が難しい場合は、盛岡年金事務所にお問い合わせください。また盛岡市に住民登録があり、他市町村で里帰り出産し盛岡市の窓口での届出が難しい場合は、全国最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

届出に必要な書類

届出の際には以上の書類のほか、マイナンバーカードなどのマイナンバー確認書類や本人確認書類が必要です。


市民部 医療助成年金課
医療助成担当
電話番号:019-626-7528
国民年金担当
電話番号:019-626-7529
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階


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