広報ID1019758 更新日 令和1年12月11日
温泉を公共の浴用または飲用として利用しようとするときは、許可が必要です。また、すでに利用しているものについては、変更、廃止、承継するときに届出が必要です。
温泉を公共の浴用または飲用に利用するときは、許可が必要です(温泉法第15条第1項)。温泉を公衆浴場や旅館のほか、足湯などで利用する場合が該当します。また、タンクローリーなどで運搬したものを利用する場合も許可が必要です。
なお、個人宅やグループホームの共同浴室など、特定の人のみが利用する場合や、浴用・飲用以外の用途に使用する場合、許可は不要です。ただし、他法令による規制がある場合がありますので注意してください。
原則として浴室ごと、飲泉口ごとに1件として取り扱います。ただし、その利用形態や源泉の数により次のように取扱います。
次の場合は、温泉利用許可申請の手続きが必要です。また、別途「温泉の掲示内容届」も必要です。申請に必要な書類については、下記申請書ダウンロードのページを参照してください。
申請書を受理してから許可書ができるまでの標準的な処理日数は20日間(閉庁日を除く。)です。ただし、書類に不備があったり施設検査で基準に適合しなかったりした場合はこの限りではありません。申請書は、利用開始予定日から余裕を持って提出してください。
施設基準に照らして問題がないことを事前に確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。
書類の記載内容や添付書類に不備がないことを確認します。不備がなければ、施設検査の日程を決定します。
施設検査は、原則火曜日と木曜日に行います。実際に利用開始できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。
施設検査により基準に適合していることが確認された場合は、許可書が交付され、利用開始することができます。
温泉利用許可を申請する人が次に該当する場合は、許可を受けることができません(法第15条第2項)。
温泉利用施設では、構造設備などの基準を満たす必要があります。特に、新たに開業する場合や改築・改装を行う場合は、構造設備が基準を満たすように注意してください。詳細は下記添付ファイルを参照してください。
また、レジオネラ症防止対策については、下記リンク先「レジオネラ症の発生防止について」のページを参照してください。
総硫黄を1キログラム中2ミリグラム以上含有する温泉を浴用に利用する場合、硫化水素による事故を防止するため、換気孔等の位置や浴槽湯面の高さについて次の基準が設けられています。
(注)総硫黄とは、硫化水素イオン、チオ硫酸イオン、遊離硫化水素を指し、次の式で計算します。
総硫黄(S)=[HS-]×32.06/33.0679+[H2S]×32.06/34.0758+[S2O32-]×32.06×2/112.1182
[ ]内は濃度[mg/kg]を示す。
温泉を飲用として利用する場合、施設の管理などについて次の基準が設けられています。
温泉を公共の浴用または飲用に利用するときは、登録分析機関が行った温泉成分分析の結果に基づいて、成分などを掲示しなければなりません(法第18条第1項)。また、掲示する内容は、あらかじめ届け出る必要があります(法第18条第4項)。
新たに温泉を利用するときのほか、次の場合には届出が必要です。
届出に必要な書類については、下部の申請書ダウンロードのページを参照してください。
利用許可の内容に変更があったときや温泉の利用を廃止したときなどは届出が必要です。必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。
温泉の湧出量、温度または成分に著しい変化が生じた場合として、次のような場合は報告してください。
温泉利用権者の氏名、住所に変更があったときは、10日以内に届出が必要です。
温泉利用許可施設の変更を行うときは、10日前までに届出が必要です。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。
なお、大規模な増改築を行う場合は、新規許可の手続きが必要です。
温泉の利用を廃止したときは、10日以内に届出が必要です。次の場合は、廃止として取扱います。
利用を休止した場合は、10日以内に届出が必要です。
利用を休止していた温泉について、利用を再開する場合は、速やかに届出が必要です。
許可に係る事業の全部を承継するときは、次の期限内に承継の承認の申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は承継ができず、新たに許可の申請をしなければなりません。
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保健所 生活衛生課 生活衛生担当
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