広報ID1006743 更新日 令和8年4月10日
簡易専用水道を設置する場合、または使用している受水槽が簡易専用水道に該当することになった場合は、届け出が必要になります。また、その内容に変更が生じた場合や簡易専用水道に該当しなくなった場合も、届け出が必要になります。
窓口受付時間は、月曜日・水曜日・金曜日(祝日、年末年始を除く)9時から16時までです。
[注] 前記以外の日・時間帯につきましては、別用務のため担当職員が不在の場合が多く、受付に時間を要する場合がございますのでご了承ください。
(円滑なご案内のため、あらかじめ個別の事前予約(電話等)をお願い申し上げます。 )
市町村の水道から供給される水だけを受水槽に溜めて、飲み水として給水している施設で、有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。
簡易専用水道の定義および管理については、下記「簡易専用水道の管理について」のページを参照してください。
新たに簡易専用水道を設置した場合には、保健所に設置届を提出する必要があります。また、届け出内容に変更が生じた場合には変更届、施設を廃止した場合には廃止届の提出がそれぞれ必要です。届け出に必要な書類については、下記申請書ダウンロードのページを参照してください。
保健所 生活衛生課 生活衛生担当
電話番号:019-603-8310
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎5階
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