簡易専用水道の管理について


広報ID1006705  更新日 令和5年5月19日


簡易専用水道に該当する受水槽は、水道法によって適切な管理が義務付けられています。


簡易専用水道とは

市町村の水道から供給される水だけを受水槽に溜めて、飲み水として給水している施設で、有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。マンションなどの共同住宅や店舗ビル、公共施設において広く見受けられます。

次のような施設は簡易専用水道には該当しません。

有効容量とは

有効容量とは、受水槽そのものの容積ではなく、受水槽内の最低水位と最高水位の間の水量のことです。高置水槽(高架水槽)の水量は含まれません。

届け出について

新たに簡易専用水道を設置した場合には、保健所に設置届を提出する必要があります。また、届出内容に変更が生じた場合には変更届、施設を廃止した場合には廃止届の提出がそれぞれ必要です。

検査義務について

簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、受水槽の検査(法定検査)を受けなければなりません。検査を受けない場合は、水道法に基づき100万円以下の罰金に処せられることがあります。

岩手県内に事務所を有する登録検査機関は、次のとおりです(令和2年7月現在)。

岩手県内の登録検査機関

管理方法について

設置する際に注意すること

簡易専用水道を設置する際は、汚染を防ぐような構造とする必要があります。例えば、給水口やオーバーフロー管の吐水口空間確保や防虫網の設置、適切な有効容量の設定などが挙げられます。不明な点は保健所または上下水道局給排水課(019-623-1411)に相談してください。

日常的な管理

前述の法定検査とは別に、簡易専用水道の設置者は、受水槽および高置水槽の清掃を、1年に1回以上行うことが水道法によって義務付けられています。そのほか、日常的な点検によって、水に異常がないことを確認しながら使用することが重要です。詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

汚染事故が起きたら

水質に異常があるとわかったときは、次のような措置をとることが義務付けられています。

水質異常や事故があった場合は、保健所や上下水道局給排水課(019-623-1411)に連絡し、その指示に従ってください。


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保健所 生活衛生課 生活衛生担当
電話番号:019-603-8310
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階


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