広報ID1006741 更新日 平成29年3月21日
特定建築物を使用開始する場合、または使用している建築物が特定建築物に該当することになった場合は、届け出が必要になります。また、その内容に変更が生じた場合や特定建築物に該当しなくなった場合も、届け出が必要になります。
特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものをいいます。具体的には次のいずれかに該当するものになります(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」といいます。)第2条、法施行令第1条)。特定建築物の定義については、下記厚生労働省ホームページ「特定建築物の定義に関するQ&A」もご参考ください。
特定建築物を使用開始する場合、または使用している建築物が特定建築物に該当することになった場合は、1カ月以内に届け出が必要になります。届け出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。
特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものを「特定建築物維持管理権原者」といいます(法施行規則第1条第1項第6号)。特定建築物維持管理権原者とは、特定建築物の維持管理を行うことについて法律上何らかの正当な地位、立場にあるもの(所有者、賃借人、維持管理受託業者等)をいいます。所有者以外に全部の管理について権原を有する者がいる場合は、その者が特定建築物維持管理権原者になります。解釈などについては、下部の添付ファイルを参照してください。
特定建築物維持管理権原者の責務として、下記が定められています。
特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者を「特定建築物所有者等」といいます(法第5条第1項)。「所有者以外に全部の管理について権原を有する者」とは、特定建築物の全部について、次の民法第25条等に規定する管理行為を自らの判断でなし得る法律上の原因を有する者のことをいいます。所有者以外に全部の管理について権原を有する者は、維持管理の権原を他者に移譲することはできず、その者が特定建築物維持管理権原者となります。解釈などについては、下部の添付ファイルを参照してください。
特定建築物所有者等の責務として、下記が定められています。
特定建築物維持管理権原者は、建築物衛生法に規定される建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません(法第4条第1項)。
この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。具体的な基準などについては、施行規則および告示(「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」)により定められています。実務においては、これらのほか、「建築物環境衛生維持管理要領」(厚生労働省通知)および「建築物における維持管理マニュアル」(厚生労働省通知)を参考としてください。また、レジオネラ症防止対策については、「レジオネラ症防止対策について」のページを参照してください。
実務にあたっては、下部の厚生労働省のホームページ「建築物衛生のページ」を参照してください。また、年間計画のチェック表として下部の添付ファイル「特定建築物衛生管理チェック表」をご活用ください。
届け出の内容に変更があった場合や特定建築物に該当しなくなった場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については下部申請書ダウンロードのページを参照してください。
届け出内容について変更が生じた場合は、1カ月以内に届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。
特定建築物に該当しなくなった場合は、1カ月以内に届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。
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