広報ID1006735 更新日 令和6年2月19日
無店舗取次店による営業を開始しようとする場合は、あらかじめ届け出を行う必要があります。また、すでに営業を行っているものについては変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。
クリーニング所を開設しないで洗濯物の受け取りおよび引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗とされています(クリーニング業法施行規則第1条の2)。クリーニング所の定義については、下記「クリーニング所に関する手続き」を参照してください。
次の場合、営業届の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。届出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。
営業届が受理されてからすぐに営業を開始することができます。ただし、書類に不備がある場合は追加・修正後の受理となります。また、業務用車両の検査の結果、基準に適合しない場合は、改善が必要になりますので、届出書類は営業開始予定日から余裕を持って提出して下さい。
施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、車両購入・改造前にご相談ください。
相談時には、受付洗濯物収納容器および仕上洗濯物収納容器の設置場所がわかり、業務用車両の面積を確認できるように長さを書き入れたものを持参してください。
必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。
不備がなければ、業務用車両の検査の日程を決定します。
業務用車両の検査は、実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。業務用の自動車を保健所に持参していただき、職員が施設基準に適合しているかどうかを確認します。格納容器の消毒用の薬品についても確認を行いますので、持参していただきます。
業務用車両の検査により基準に適合していることが確認された場合は、営業を開始することができます。
無店舗取次店では、次の衛生措置などの基準を満たす必要があります。特に、新たに開業する場合や改造・改装を行う場合は、構造設備が基準を満たすように注意してください。
指定洗濯物とは、次に掲げる洗濯物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものをいいます(クリーニング業法施行規則第1条)。
指定洗濯物は、ほかの洗濯物と区分して保管し、クリーニング所においては洗濯前に消毒するか、消毒効果を有する方法で洗濯する必要があります。消毒方法、消毒効果を有する洗濯方法については、「クリーニング所における衛生管理要領」に記載されています。
利用者の利益を擁護するため、「利用者に対する説明義務等」として営業者がすべき事項が次のように定められています(クリーニング業法第3条の2)。
洗濯物の受け取りおよび引渡しを使用とするときは、あらかじめ利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければなりません。
営業者は、洗濯物の受け取りおよび引渡しをするに際しては、利用者に対し、苦情の申出先を明示する必要があります。苦情申出先となるクリーニング所または無店舗取次店について次の内容を記載した書面を配布してください。
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、都道府県知事が指定した研修を受ける必要があります。また、営業者はその研修を受ける機会を与えなければなりません(クリーニング業法第8条の2)。研修は次により受けてください。
営業者は、業務従事者(クリーニング師を含みます。)に対し、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません(クリーニング業法第8条の3)。講習は次により受けさせてください。
開設届の内容に変更があった場合や無店舗取次店の営業をやめる場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。
届け出内容について変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。
次の場合、廃止の手続きが必要になります。
営業者の地位を承継する場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。
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