広報ID1006734 更新日 令和6年2月21日
クリーニング所を開設しようとする場合は、あらかじめその構造設備について確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。
クリーニング所とは、洗濯物の処理または受け取りおよび引渡しのためのクリーニング業を営むものの施設です。クリーニング業とは、溶剤または洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗濯することをいい、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後にこれを回収して洗濯し、さらにこれを貸与することを繰り返して行う、いわゆるリネンサプライを含みます。(クリーニング業法第2条)
クリーニング業法が適用される営業形態には次の3つがあります。
洗濯物の処理を行う施設をいいます。洗濯物の処理とは、選別、洗濯、乾燥、仕上などの全部または一部の工程にわたることから、その一部を行う場合であっても洗濯物の処理に該当します。
洗濯物の受取および引渡しのみを行うクリーニング所をいいます。
施設を開設しないで洗濯物の受け取りおよび引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗をいいます。
無店舗取次店に関する手続きについては、下記「無店舗取次店に関する手続き」のページを参照してください。
次の場合、開設の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。届出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。
開設届を受理してから確認済証ができるまでの標準的な処理日数は7日間(休日を除く)、そのうち施設検査から確認済証発行まではおおむね2日間程度です。ただし、書類に不備がある場合は追加・修正後の受理となります。また、施設検査で基準に適合しない場合は改善後に再検査となりますので、届出書類は開設予定日から余裕を持って提出して下さい。
施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。
相談時には、業務用洗濯機および脱水機、乾燥機、ボイラー、アイロン台、プレス機、受付カウンター、受付洗濯物収納容器および仕上洗濯物収納容器の設置場所がわかり、クリーニング所の面積を確認できるように長さを書き入れたものを持参してください。
必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。
不備がなければ、施設検査の日程を決定します。
施設検査は、原則火曜日、木曜日に行います。また、実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。
施設検査により基準に適合していることが確認された場合は、開設検査確認済証が発行され、営業を開始することができます。
クリーニング所では、次の衛生措置などの基準を満たす必要があります。特に、新たに開業する場合や改築・改装を行う場合は、構造設備が基準を満たすように注意してください。
指定洗濯物とは、クリーニング業法施行規則第1条により、次に掲げる洗濯物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとされています。
指定洗濯物は、ほかの洗濯物と区分して保管し、洗濯前に消毒するか、消毒効果を有する方法で洗濯する必要があります(クリーニング業法第3条第3項第5号)。消毒方法、消毒効果を有する洗濯方法については、「クリーニング所における衛生管理要領」に記載されています。
利用者の利益を擁護するため、「利用者に対する説明義務等」として営業者がすべき事項が次のように定められています(クリーニング業法第3条の2)。
洗濯物の受け取りおよび引渡しを使用とするときは、あらかじめ利用者に対し、洗濯物の処理方法などについて説明するよう努めなければなりません。
営業者は、洗濯物の受け取りおよび引渡しをするに際しては、利用者に対し、苦情の申出先を明示する必要があります。苦情の申出先となるクリーニング所について次の内容を店頭に掲示しておくとともに、掲示事項を記載した書面を配布してください。
洗濯物の処理を行うクリーニング所(クリーニング取次所を除きます。)では、クリーニング所ごとに1人以上のクリーニング師を置かなければなりません(クリーニング業法第4条)。1人のクリーニング師を複数のクリーニング所に置くことはできません。
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、都道府県知事が指定した研修を受ける必要があります。また、営業者はその研修を受ける機会を与えなければなりません(クリーニング業法第8条の2)。研修は次により受けてください。
営業者は、業務従事者(クリーニング師を含みます。)に対し、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません(クリーニング業法第8条の3)。講習は次により受けさせてください。
開設届の内容に変更があった場合やクリーニング所の営業をやめる場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。
届け出内容について変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。
次の場合、廃止の手続きが必要になります。
営業者の地位を承継する場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。
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