工作物の認定について


広報ID1010237  更新日 令和3年9月16日


工作物の認定について

景観地区において、一定規模の工作物の建設等(注3)を行う場合は、盛岡市景観条例(平成21年条例第13号)の規定に基づき、事前の認定申請が必要となります。認定手続きは、建築物の建築等と同様となります。

認定を必要とする工作物(要認定工作物)の範囲

認定を必要とする工作物の範囲(規模)

煙突、排気塔その他これらに類するもの

  1. 高さ(工作物が建築物と一体となって築造される場合においては、地盤面から当該工作物の上端までの高さをいう。以下同じ。)5メートル
  2. 建設面積1000平方メートル

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

  1. 高さ5メートル
  2. 建設面積1000平方メートル

高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

  1. 高さ5メートル
  2. 建設面積1000平方メートル

擁壁、さく、塀その他これらに類するもの

高さ5メートル

観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設

  1. 高さ5メートル
  2. 建設面積1000平方メートル

コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

  1. 高さ5メートル
  2. 建設面積1000平方メートル

石油、ガス、飼料等の貯蔵施設

  1. 高さ5メートル
  2. 建設面積1000平方メートル

汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

  1. 高さ5メートル
  2. 建設面積1000平方メートル

自動車車庫の用途に供する立体的な施設

  1. 高さ5メートル
  2. 建設面積1000平方メートル

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもの。

高さ5メートル

彫像、記念碑その他これらに類するもの

  1. 高さ5メートル
  2. 建設面積1000平方メートル

大慈寺景観地区における要認定工作物の認定基準

形態意匠の制限

基調となる色として、次のものを使用しないこと。

高さの最高限度

15メートル

備考

  1. 基調となる色とは、外観の配色のうち一つの面の4分の1以上を占める色をいう。
  2. 色の表示方法は、日本工業規格Z8721による。

注記については、用語の解説のページを参照してください。


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