広報ID1010237 更新日 令和3年9月16日
景観地区において、一定規模の工作物の建設等(注3)を行う場合は、盛岡市景観条例(平成21年条例第13号)の規定に基づき、事前の認定申請が必要となります。認定手続きは、建築物の建築等と同様となります。
煙突、排気塔その他これらに類するもの
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの
高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
擁壁、さく、塀その他これらに類するもの
高さ5メートル
観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設
コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設
石油、ガス、飼料等の貯蔵施設
汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設
自動車車庫の用途に供する立体的な施設
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもの。
高さ5メートル
彫像、記念碑その他これらに類するもの
形態意匠の制限
基調となる色として、次のものを使用しないこと。
高さの最高限度
15メートル
備考
注記については、用語の解説のページを参照してください。
都市整備部 景観政策推進事務局
電話番号:019-601-5541
ファクス番号:019-637-1919
〒020-8532
盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
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