環境保護ゾーンの認定基準


広報ID1010235  更新日 平成28年8月21日


建築物の形態意匠の制限(屋根)

  1. 寺社の屋根は、伝統的寺社建築の様式を踏襲すること。
  2. 寺社以外の建築物の屋根の形状は、和風を基調とした勾配屋根とし、勾配は、10分の2以上とすること。

建築物の形態意匠の制限(外壁)

  1. 寺社の外壁は、伝統的寺社建築の様式を踏襲すること。
  2. 寺社以外の建築物の外壁の形態意匠は、和風を基調とすること。

建築物の形態意匠の制限(色彩)

  1. 建築物等の色彩は、歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とすること。
  2. 屋根及び外壁の基調となる色彩(注6)は、次表の色彩を使用しないこと。ただし、無塗装又は透明塗装された自然素材を使用する場合は、この限りでない。

色彩の使用制限の範囲

備考、色彩に関する表示は、日本工業規格Z8721に定める規格とする。

建築物の高さの最高限度

建築物の高さ(注4)は、12メートル以下とすること。ただし、寺社や蔵等伝統的な形態意匠を継承するために必要な場合は、この限りでない。

建築設備

  1. 道路及び公衆が望見できる位置に面した敷地の地上、屋根上及び壁面には、建築設備を極力設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、建築物の意匠及び色彩等に調和した目隠しの設置等により周辺の景観に配慮するよう努めること。
  2. 大規模建築物(注7)にあっては、屋上又は屋根上に設置する建築設備の機器類は、周辺から見て露出しないように遮蔽修景を行うこと。

注記については、用語の解説のページを参照してください。


関連情報


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