町家ゾーンで盛岡町家以外として建築等を行う場合の認定基準


広報ID1010233  更新日 平成28年8月21日


建築物の形態意匠の制限(屋根)

  1. 屋根の形状は、寄棟、入母屋、切妻等の和風を基調とした勾配屋根とすること。
  2. 屋根の勾配は、10分の2以上とすること。

建築物の形態意匠の制限(外観)

外観は、立格子を設ける等により和風の意匠を基調とした意匠とすること。

建築物の形態意匠の制限(色彩)

  1. 建築物等の色彩は、歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とすること。
  2. 屋根及び外壁の基調となる色彩(注6)は、次の色彩を使用しないこと。ただし、無塗装又は透明塗装された自然素材を使用する場合は、この限りでない。

色彩の使用制限の範囲

備考、色彩に関する表示は、日本工業規格Z8721に定める規格とする。

建築物の高さの最高限度

建築物の高さ(注4)は、12メートル以下とすること。

建築設備

  1. 道路及び公衆が望見できる位置に面した敷地の地上、屋根上及び壁面には、建築設備を極力設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、建築物の意匠及び色彩等に調和した目隠しの設置等により周辺の景観に配慮するよう努めること。
  2. 大規模建築物(注7)にあっては、屋上又は屋根上に設置する建築設備の機器類は、周辺から見て露出しないように遮蔽修景を行うこと。
  3. 太陽光発電設備を屋根上に設ける場合は、屋根材料と一体に見えるものであって、その色彩が屋根の色彩と調和し、かつ、当該太陽光発電設備の最上部が建築物の最上部を超えないこと。ただし、旧街道(注5)から望見できない位置に設置する場合は、この限りでない。

注記については、用語の解説のページを参照してください。


関連情報


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電話番号:019-601-5541
ファクス番号:019-637-1919
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