広報ID1015592 更新日 令和6年10月28日
長期間の出張や帰省などで盛岡市外に滞在予定のため、選挙の当日や期日前投票期間中に盛岡市内の投票所に行くことができない人は、不在者投票制度をご利用ください。
選挙の投票に関する手続き
不在者投票をすることができる人
盛岡市の選挙人名簿に登録されているが、選挙期日(投票日)や期日前投票期間に以下の理由などにより、盛岡市の投票所に行けない人は不在者投票をすることができます。
(注)このほかに、入院などをしている人は病院等で不在者投票をできる場合があります。また、身体の重い障がいなどにより投票所に行けない人は郵便等により不在者投票をできる場合があります。詳しくはページ下部「関連情報」内のリンク先をご確認ください。
手続きの流れ
郵送で不在者投票の手続きを行う場合は、郵送のやり取りや選挙権の確認などで相当の日数を要しますので、できるかぎり早めの手続きをお願いします。また、国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」からでも、不在者投票の投票用紙等の請求ができるようになりました。
(注)盛岡市以外の他市区町村の選挙人が、盛岡市で不在者投票する場合については、ページ下部「関連情報」内のリンクをご確認ください。
手続の時期
請求書兼宣誓書を記載する上での留意事項
選挙種別等が記入済みの様式について、令和6年10月27日執行の参議院岩手県選出議員補欠選挙について記入した様式と、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が参議院岩手県選出議員補欠選挙と同日に執行される場合を想定して選挙種別等を記入した様式を掲載しております。
今後、請求書兼宣誓書に記載の内容に変更が生じる場合がございますので、ご了承ください。
選挙管理委員会事務局
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