空き家等バンクへの物件登録の手続き


広報ID1032403  更新日 令和5年9月1日


物件登録の流れ

盛岡市空き家等バンクへの物件の登録の流れは以下のとおりです。
※バンクへの登録物件は戸建て住宅(店舗等併用可)に限ります。

(1)盛岡市空き家等バンク登録申込書の提出

[申込みの際にご準備いただくもの]

(2)バンクへの登録に関する審査
(3)盛岡市空き家等バンク登録台帳へ記載

物件の登録にあたって

仲介業者の利用をお勧めします

所有者が直接売買や賃貸契約等の手続きを行うことは可能ですが、トラブルを避けるためには、市と協定を結んでいる『一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会』や『公益社団法人全日本不動産協会岩手県本部』の会員などの仲介業者に、手続きを依頼することをお勧めします。

※空き家等バンクへの物件登録に関しての費用負担は発生しませんが、仲介業者による契約などの事務手続きに関しては、通常の仲介手数料が発生します。

バンクへの登録期間

物件の登録期間は2年間が基本となりますが、手続きをすることにより登録の更新ができます。登録期間の満了日が近づきましたら、市から連絡します。

次に該当する場合はバンクへの登録ができません


都市整備部 都市計画課
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
〒020-8532
盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階


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