広報ID1022064 更新日 令和7年4月1日
内閣府では、進学や就職等に伴い若者の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と位置付け、その根絶に取り組んでいます。 10代・20代に対する性暴力の手口が巧妙になっています。
性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であるとともに、重大な人権侵害であり決して許されるものではありません。
また、令和4年4月1日から民法の一部を改正する法律が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18歳になると一人で有効な契約をすることが可能となり、未成年者取り消しができなくなるため若年層の性暴力被害の深刻化が懸念されています。
詳しくは内閣府男女共同参画局ホームページ内の専用サイトをご覧ください。
性別を問わず、いかなる理由・関係性があっても同意のない性的な行為はすべて性暴力です。
プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。
「被害にあってるかも」と思ったら、ひとりで悩まず安心して相談してください。
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性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
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