広報ID1002493 更新日 令和5年5月24日
令和4年度の制度改正で、児童の養育状況が変わっていなければ、市から案内があった方を除き、現況届の提出は原則不要になります。
※養育状況等に変更があった場合には、届出の提出が必要になります。
詳細については、現況届の内容をご覧ください。
令和4年度(令和3年中)所得が所得上限限度額以上の場合、受給資格が消滅・却下となり、児童手当等は支給されません。
令和5年度(令和4年中)所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求が必要です。
認定請求がない場合、児童手当・特例給付を受給することができませんので、忘れずに申請をお願いいたします。
※市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内の認定請求をお願いします。
所得上限限度額等については、所得制限限度額・所得上限限度額の内容をご覧ください。
(注)18歳までの児童(18歳になった日後、最初の3月31日までの間の児童)について、第1子、第2子…と数えます。
扶養親族の数 0人
所得制限限度額 6,220,000円
収入額の目安 8,333,000円
扶養親族の数1人
所得制限限度額6,600,000円
収入額の目安8,756,000円
扶養親族の数2人
所得制限限度額6,980,000円
収入額の目安9,178,000円
扶養親族の数 3人
所得制限限度額7,360,000円
収入額の目安9,600,000円
扶養親族の数4人
所得制限限度額7,740,000円
収入額の目安10,021,000円
扶養親族の数5人
所得制限限度額8,120,000円
収入額の目安10,421,000円
2月から5月分は6月、6月から9月分は10月、10月から1月分は2月に支給します。
支給日は各月10日です。(土・日・祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。
提出が必要な人には5月下旬に案内と提出書類を郵送します。
現況届の提出方法等については、下記のリンクをご覧ください。
提出が不要な人には、5月下旬に現況届省略の案内を郵送します。
現況届の提出が不要な場合でも、児童の養育状況等に変更があった際には届出が必要です。
詳細についてはその他の手続きの内容をご覧ください。
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です(公務員の場合は勤務先)。
手続きをした月の翌月分からの手当が支給になります。手続きの遅れによる手当支給はさかのぼることができませんので、忘れずに手続きしてください。
8時30分から17時30分まで(玉山総合事務所は17時15分まで)
(注)土曜・日曜日、祝日を除く
2、3、4については、後日の提出が可能です。
盛岡市で受給することはできません。単身赴任先の市区町村で認定請求を行ってください。
盛岡市で認定請求を行う必要があります。その際、別居監護・生計維持申立書の提出が必要です。
(注)別居の状況などにより手続きが異なる場合がありますので、詳しくは子ども青少年課へ相談ください。
DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている被害者で、前居住地に住民登録したまま児童を連れて盛岡市内に居住している場合、住民登録をしている市区町村ではなく、盛岡市から受給できる場合がありますので、子ども青少年課へ相談ください。
認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。詳細は子ども青少年課へ確認してください。
電子申請については、こちらをご覧ください。
子ども未来部 子ども青少年課 給付係・支援係・企画係
電話番号:019-613-8354
ファクス番号:019-623-3516
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
Copyright (C) City of Morioka , All Rights Reserved.