児童手当
広報ID1002493
更新日
令和6年12月10日
児童手当制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給)以降、児童手当の制度が次のとおり変更となります。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生年代まで(平成18年4月2日以降に生まれた児童)拡大
- 多子加算(第3子以降)の支給額を増額
- 支給月を年6回に変更
制度改正に伴い、新たに申請が必要になる場合があります。詳しい内容についてはこちらをご確認ください。
支給要件
- 高校生年代までの児童(18歳到達日以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人
- 児童の養育者が盛岡市に住民登録をしていること(国籍は関係ありません。)
その他の支給要件
- 外国に居住する児童(留学生を除く)は支給の対象にはなりません。
- 児童福祉施設など(里親も含む)に入所している児童の手当は施設(または里親)に支給されます。
- 未成年後見人や、父母が国外にいて、国内で父母に代わって児童を養育している人に支給できます。
- 離婚協議中で別居している場合に、児童と同居している親を優先して手当を支給できる場合があります(単身赴任を除く)。
支給月額
- 0歳から3歳未満(第1子・第2子):15,000円
- 0歳から3歳未満(第3子以降):30,000円
- 3歳から高校生年代(第1子・第2子):10,000円
- 3歳から高校生年代(第3子以降):30,000円
(注)監護相当及び生計費の負担をしている大学生年代までの子(22歳到達日以後、最初の3月31日までの間の子)について、第1子、第2子…と数えます。
児童福祉施設等受給者への手当
- 0歳から3歳未満:15,000円
- 3歳から高校生年代:10,000円
支給時期
12月から1月分は2月、2月から3月分は4月、4月から5月分は6月、6月から7月分は8月、8月から9月分は10月、10月から11月分は12月に支給します。
支給日は各月10日です。(土・日・祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。)
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 監護相当及び生計費の負担をしている就職等している子がいる方
- その他、市区町村から案内があった方
提出が必要な人には5月下旬に案内と提出書類を郵送します。
現況届の提出方法等については、下記のリンクをご覧ください。
提出が不要な人には、5月下旬に現況届省略の案内を郵送します。
現況届の提出が不要な場合でも、児童の養育状況等に変更があった際には届出が必要です。
詳細についてはその他の手続きの内容をご覧ください。
認定請求の手続き
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です(公務員の場合は勤務先)。
手続きをした月の翌月分からの手当が支給になります。手続きの遅れによる手当支給はさかのぼることができませんので、忘れずに手続きしてください。
盛岡市へ転入した場合
- 前住地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。
令和6年10月以降に盛岡市に転入された方について
盛岡市からの児童手当は、原則、申請の翌月分から認定となります。(前住地の転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、転出予定日の翌月分から認定)
なお、制度改正により新たに児童手当の支給要件を満たした(所得上限以上の所得があった方、高校生のみを養育している方等)ものの、転入前の市区町村で児童手当を受給していなかった場合、転入前の市区町村に児童手当を申請することで、令和6年10月分にさかのぼって手当を受給できることがあります。
申請方法等については、転入前の市区町村にお問い合わせください。
盛岡市から転出する場合
- 転出する場合は児童手当支給事由消滅届の提出が必要です。
子どもが生まれた場合
- 子どもが生まれた日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。
認定請求の方法
受付窓口
- 盛岡市役所子ども青少年課(盛岡市保健所庁舎4階)
- 盛岡市役所医療助成年金課(本館2階)
- 都南総合支所税務福祉係
- 玉山総合事務所健康福祉課
受付時間
8時30分から17時30分まで(玉山総合事務所は17時15分まで)
(注)土曜・日曜日、祝日を除く
必要なもの
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類
- 請求者名義の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込専用口座番号が必要)
- 児童の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類(児童が市外に居住している人のみ)
- 請求者の健康保険被保険者証の写しまたは資格確認書等医療保険加入情報がわかるもの(共済組合に加入している人のみ)
※3歳以上の児童のみ養育する場合、提出は不要です。
2、3、4については、後日の提出が可能です。
単身赴任などで児童と住所が別な場合
他の市区町村に単身赴任し、児童が盛岡市に住んでいる場合
盛岡市で受給することはできません。単身赴任先の市区町村で認定請求を行ってください。
盛岡市に単身赴任し他の市区町村に児童が住んでいる、または盛岡市内で別居している場合
盛岡市で認定請求を行う必要があります。その際、別居監護・生計維持申立書の提出が必要です。
(注)別居の状況などにより手続きが異なる場合がありますので、詳しくは子ども青少年課へ相談ください。
配偶者などからの暴力(DV)被害を受けている人
DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている被害者で、前居住地に住民登録したまま児童を連れて盛岡市内に居住している場合、住民登録をしている市区町村ではなく、盛岡市から受給できる場合がありますので、子ども青少年課へ相談ください。
その他の手続き
認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。詳細は子ども青少年課へ確認してください。
- 養育する児童の人数が変わったとき
- 児童を養育しなくなったとき(離婚などで養育者が切り替わるときなど)
- 受給者が公務員になるとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
(注)3歳以上の児童のみを養育している方の場合、手続きは不要です。
- 手当の振込口座を変更するとき
(注)変更できるのは受給者名義の普通預金口座のみです。例えば、受給者(父)名義の口座から、母や子ども名義の口座に変更することはできません。
- 児童と別居するとき
- 市外に住所を有する配偶者や児童の氏名・住所が変わったとき
- 婚姻、または離婚したとき
- 養育している大学生年代の子の状況が変わったとき
- 養育している大学生年代の子への監護相当・生計費負担がなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき、または施設を退所したとき
電子申請
電子申請については、こちらをご覧ください。
申請書ダウンロード
子ども未来部 子ども青少年課
電話番号:019-613-8354
ファクス番号:019-623-3516
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
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