学生納付特例制度


広報ID1003605  更新日 令和5年3月27日


大学や専門学校などに就学する学生が対象の制度です。


学生納付特例の対象者

本人が学生または生徒であって保険料の納付が困難である場合、下記のいずれかの承認基準に該当するときに学生納付特例を申請して承認されると、定額保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例の対象となる学生または生徒

学生納付特例の対象となる学生または生徒は、学校教育法などで定める、下記の学校などの教育施設(夜間、定時制または通信の課程を含む。)に、1年以上在学している人です。

申請の手続き

申請の窓口

申請の窓口は、住民票のある市町村となります。日本年金機構あてに申請書を郵送することでの手続きも可能です。

盛岡市での受付窓口は以下のとおりです。

また、国民年金保険料免除・納付猶予申請については、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

詳しくは、マイナポータルをご確認ください。

申請に必要なもの

学生納付特例を申請するときは、次の書類などが必要となります。

特例により申請する場合は、下記の書類が必要となることがあります。

マイナンバーでの申請の際は本人確認を行います。必要な書類についてはリンク先をご覧ください。

申請の時期

申請の手続きは、随時受付しています。

学生または生徒が国民年金の保険料について、学生納付特例の利用を希望するときは、20歳の誕生月になったら、なるべく早めに申請してください。

また、既に学生納付特例の猶予が承認されている場合であっても、引き続き猶予を希望するときは、原則として毎年度手続きが必要です。猶予の承認期間(4月から翌年3月までの1年度)が終了した後の翌年4月になったら、なるべく早めに申請する必要があります。

(注)申請の手続きが遅れた場合でも、原則として申請日の2年1カ月前までさかのぼって手続きすることができます。

学生納付特例の猶予の承認

学生納付特例を申請すると、本人の前年または前々年の所得状況などが審査されます。

審査の結果、承認されると原則として4月分から翌年3月分までの定額保険料の納付が猶予されます。

卒業したら保険料の追納を

納付が免除または猶予となった保険料は、その後、保険料を納付することができるようになったときに、10年以内の期間であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。

免除または猶予となった保険料の追納を希望するときは、お住まいの市区町村や年金事務所で、マイナンバーカード、基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)などを持参のうえ、申し込んでください。

保険料を追納することにより、老齢基礎年金額は、通常どおり納付したときと同じように計算されますので、将来の年金額は、追納した分、増加することとなります。ただし、追納保険料額は、免除または猶予の承認期間の翌々年度までは、当時の定額保険料の額のままですが、その後に追納すると、当時の定額保険料の額に、経過期間に応じた加算額も上乗せされてしまいますので、追納するときは、早めに申し込みする必要があります。


市民部 医療助成年金課
医療助成担当
電話番号:019-626-7528
国民年金担当
電話番号:019-626-7529
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階


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