広報ID1003602 更新日 令和4年4月21日
生活保護(生活扶助)の受給者や、障害基礎年金(1級、2級)の受給者などが対象の制度です。
第1号被保険者が、国民年金法で定める次のいずれかの承認基準に該当するときに、届け出により定額保険料の納付が免除されます。
(注1)任意加入被保険者の場合は、法定免除の対象外となります。
(注2)3級の障害に関する障害厚生年金または障害共済年金を受けているときは、法定免除の承認基準に該当しません。
(注3)生活保護法による「生活扶助」以外の扶助は受けているが、「生活扶助」を受けていないときは、法定免除の承認基準に該当しません。
法定免除のいずれかの承認基準に該当するときまたは既に法定免除が承認されていたが、承認基準のいずれにも該当しなくなったときは、届け出が必要となります。
届け出の窓口は、お住まいの市区町村となります。
盛岡市の国民年金に関する窓口は、「国民年金」のページをご覧ください。
法定免除の承認基準に該当し、または該当しなくなったときの届け出には、該当する承認基準に応じて、下記の書類などが必要となります。
(「生活扶助」が受けられなくなり、または生活保護が廃止になったとき。)
(施設を退所したとき。)
手続きの際にはマイナンバーカードなどのマイナンバーの確認書類が必要です。
マイナンバーでの届出の際は本人確認を行います。必要な書類についてはリンク先をご覧ください
法定免除の届け出の手続きは、随時受付しています。
いずれかの承認基準に該当し、法定免除の対象となる場合で、免除を希望するときは、なるべく早めに届け出してください。
また、既に法定免除が承認されていたが、承認基準のいずれにも該当しなくなったときも、なるべく早めに届け出する必要があります。
法定免除の届け出をし、審査の結果、承認されると、原則として、法定免除の承認基準に該当した月の前月分から、該当しなくなった月の分まで(承認前に、既に保険料を納付した月を除く。)の定額保険料の納付が免除されます。
納付が免除または猶予となった保険料は、その後、保険料を納付することができるようになったときに、10年以内の期間であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。
免除または猶予となった保険料の追納を希望するときは、お住まいの市区町村や年金事務所で、マイナンバーカード、基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)などを持参のうえ、申し込んでください。
保険料を追納することにより、老齢基礎年金額は、通常どおり納付したときと同じように計算されますので、将来の年金額は、追納した分、増加することとなります。ただし、追納保険料額は、免除または猶予の承認期間の翌々年度までは、当時の定額保険料の額のままですが、その後に追納すると、当時の定額保険料の額に、経過期間に応じた加算額も上乗せされてしまいますので、追納するときは、早めに申し込みする必要があります。
市民部 医療助成年金課
医療助成担当
電話番号:019-626-7528
国民年金担当
電話番号:019-626-7529
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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