広報ID1003599 更新日 令和4年4月21日
対象は、会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員として加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されている、20歳以上60歳未満の人が対象です。令和2年度以降は、原則として国内に居住することが条件です(外国居住であっても特例で第3号被保険者となることがあります)。
手続きの内容 | 必要書類 |
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配偶者に扶養されるとき(第3号被保険者となる手続き) | 配偶者の勤務先に御確認ください。 |
配偶者の扶養から外れるとき(第1号被保険者となる手続き) |
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配偶者が退職したとき(第1号被保険者となる手続き) |
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過去に免除や納付猶予となっていた保険料の追納を申込むとき |
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住所や氏名が変わったとき | 配偶者の勤務先に御確認ください。 |
基礎年金番号通知書の再交付を希望するとき |
配偶者の勤務先またはお近くの年金事務所に御確認ください。 |
上記以外の手続きについては、配偶者の勤務先またはお近くの年金事務所に御確認ください。
保険料は、配偶者の加入する厚生年金保険制度や共済組合が、集めた保険料や掛金全体から負担します。そのため、個別に国民年金保険料を納める必要はありません。また配偶者の給料から個別に差し引かれることもありません。
なお、第3号被保険者の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間となり、将来の老齢基礎年金額の計算では、保険料の納付済期間に算入されます。
第3号被保険者の手続きの関係では、新たに下記の制度も実施されていますので、年金事務所(盛岡市などの管轄は、盛岡年金事務所)で、加入期間や保険料の納付状況の記録などを確認のうえ、必要な手続きをしてください。
盛岡年金事務所
〒020-8511 盛岡市松尾町17番13号
電話:019-623-6211
ファクス:019-622-3329
この特例措置は、第3号被保険者の届け出が遅れたり、届け出を忘れてしまったりした過去の届け出漏れの期間であっても、年金事務所への届け出により、昭和61年4月以降の第3号被保険者の期間に該当すれば、そのすべての期間が、さかのぼって認められることとなるものです。
第3号被保険者になる手続きは、厚生年金または共済組合に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されることにより、配偶者の勤務先を経由して、年金事務所に届け出がなされるものですが、何らかの原因により、過去にこの届け出が遅れたり、届け出を忘れてしまったりした期間がある場合などは、なるべくお早めに年金事務所(盛岡市などの管轄は、盛岡年金事務所)に確認してください。
(注意)
市民部 医療助成年金課
医療助成担当
電話番号:019-626-7528
国民年金担当
電話番号:019-626-7529
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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