広報ID1003598 更新日 令和4年4月21日
対象は、厚生年金などに加入する会社員や公務員などです。
厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員として加入している会社員、公務員など(65歳以上で、老齢(退職)年金などの受給資格がある人を除く)が対象です。なお、海外に居住している人も対象となります。
手続き内容 | 必要書類 |
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就職したとき(被用者年金等に加入する手続き) | 勤務先に御確認ください。 |
配偶者を扶養するとき |
勤務先に御確認ください。 |
退職したとき(第1号被保険者になる手続き) ※20歳以上60歳未満の方のみ |
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過去に免除や猶予を受けた保険料の追納を希望するとき |
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基礎年金番号通知書の再交付を希望するとき |
勤務先に御確認ください。 |
氏名や住所が変わったとき | 勤務先に御確認ください。 |
上記以外の手続きについては、勤務先またはお近くの年金事務所に御確認ください。
第2号被保険者は、給料からの天引きなどにより、厚生年金保険料または共済組合掛金を納めていますので、個別に国民年金保険料を納める必要はありません。
市民部 医療助成年金課
医療助成担当
電話番号:019-626-7528
国民年金担当
電話番号:019-626-7529
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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