広報ID1003556 更新日 平成28年8月21日
今まで入院のみに適用されていた限度額適用認定証が、2012年4月1日から外来受診の時でも使用できるようになります。
従来は、高額な外来診療を受けたとき、窓口負担額がひと月の自己負担限度額を超えた場合でも、一旦その額を医療機関などの窓口で支払った上で、国民健康保険に高額療養費の申請をすることで、超えた額を払い戻していました。
2012年4月1日からは、医療機関等の窓口に限度額適用認定証を提示すると、自己負担限度額を超える分を支払う必要がなくなります。
なお、限度額適用認定証は、一医療機関ごとの適用になりますので、複数の医療機関等を受診した人は、後で高額療養費の申請を行うと、さらに払い戻される場合があります。
(注)2012年4月1日以前に発行された限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証持っている人は、再度手続きする必要はありません。外来で高額な受診をする場合には、持っている認定証を提示してください。
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