高額療養費の計算例


広報ID1003567  更新日 平成30年8月1日


負担限度額の世帯区分が70歳未満の人は「区分ウ」、高齢受給者証をお持ちの人は「一般」の場合の計算例です。


70歳未満の人が負担限度額を超えたとき

入院して、総医療費50万円の3割(15万円)を窓口で支払いました。

負担限度額は

8万100円+(50万円−26万7000円)×1%=8万2430円 で、

払い戻される額は

15万円−8万2430円=6万7570円 となります。

高齢受給者証を持っている人が負担限度額を超えたとき(平成30年8月受診分からの計算例)

70歳のAさんが外来で3万円(総医療費は15万円)、と71歳のBさんが外来で9000円(総医療費4万5000円)、入院で負担限度額の5万7600円(総医療費50万円)を支払いました。

まず、AさんBさんそれぞれの外来分を計算します。

Aさんについての払い戻しは、

3万円−1万8000円=1万2000円 です。

Bさんは1万8000円未満なので、該当しません。

次に入院分を含めて世帯で計算します。

Aさんは1万8000円(払い戻した分を除いた額)、Bさんは外来で9000円、入院で5万7600円、合わせて8万4600円を負担しているので、

8万4600円−5万7600円=2万7000円 が更に払い戻されます。

70歳未満の人と高齢受給者証を持っている人で合算できる場合(平成30年8月受診分からの計算例)

上記のAさんBさんと同じ世帯のCさん(40歳)が、入院で一部負担金6万円(総医療費20万円)を支払いました。

この世帯の総医療費は、

15万円+4万5000円+50万円+20万円=89万5000円になるので、世帯の負担限度額は、

8万100円+(89万5000円−26万7000円)×1%=8万6380円です。

AさんとBさんで5万7600円(払い戻した分を除いた額)、Cさんは6万円を負担しているので、払い戻される額は

5万7600円+6万円−8万6380円=3万1220円 となります。


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