広報ID1003567 更新日 令和8年8月1日
この計算例は、負担限度額の適用区分が、70歳未満の方は「区分ウ」、70〜74歳の方は「一般」の場合について、令和8年8月診療分からの高額療養費を計算したものです。
入院して、総医療費50万円の3割(15万円)を窓口で支払いました。
負担限度額は
8万5800円+(50万円−28万6000円)×1%=8万7940円 で、
払い戻される額は
15万円−8万7940円=6万2060円 となります。
70歳のAさんが外来で3万円(総医療費は15万円)、と71歳のBさんが外来で9000円(総医療費4万5000円)、入院で負担限度額の6万1500円(総医療費50万円)を支払いました。
まず、AさんBさんそれぞれの外来分を計算します。
Aさんについての払い戻しは、
3万円−2万2000円=8000円 です。
Bさんは2万2000円未満なので、該当しません。
次に入院分を含めて世帯で計算します。
Aさんは2万2000円(払い戻した分を除いた額)、Bさんは外来で9000円、入院で6万1500円、合わせて9万2500円を負担しているので、
9万2500円−6万1500円=3万1000円 が更に払い戻されます。
上記のAさんBさんと同じ世帯のCさん(40歳)が、入院で一部負担金6万円(総医療費20万円)を支払いました。
この世帯の総医療費は、
15万円+4万5000円+50万円+20万円=89万5000円になるので、世帯の負担限度額は、
8万5800円+(89万5000円−28万6000円)×1%=9万1890円です。
AさんとBさんで6万1500円(払い戻した分を除いた額)、Cさんは6万円を負担しているので、払い戻される額は
6万1500円+6万円−9万1890円=2万9610円 となります。
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