専用水道に関する手続き


広報ID1006742  更新日 令和3年9月16日


専用水道施設を新たに設置したり、増設・改造工事をする場合には、事前にその施設が法に定める施設基準に適合していることについて、保健所の確認を受けなければなりません(水道法第32条)。また、その内容に変更が生じた場合や専用水道に該当しなくなった場合などは、届け出が必要になります。


専用水道とは

専用水道とは、次のいずれかに該当する水道施設をいいます(水道法第3条第6項ほか)。

専用水道には、井戸水など自己水源を利用するのが一般的ですが、市町村水道など、他の水道からの受水のみを水源とする場合でも、次のいずれかが地上または地中に設置されている水道施設については、途中で汚染を受ける可能性があるものとされ、専用水道に該当します(水道法施行令第1条)。

専用水道の布設工事に関する手続き

布設工事とは

新規の布設工事

専用水道に該当する施設を全く新しく設置する工事および当初は専用水道に該当しなかった施設を専用水道の基準を満たす規模に増設する工事をいいます(水道法第3条第10項)。

増設または改造の布設工事

水道施設の大規模または重要部分の工事であって、次のいずれかに該当するものをいいます。そのうち、さらに種類または数量を増加する工事を増設といい、現にある水道施設の機能の低下を防止、修復し、または改善、向上させる工事を改造といいます(水道法施行令第3条)。

確認申請手続きの流れ

専用水道に関する布設工事を行う場合には、着工前に施設の確認の手続きが必要になります。確認を受けなければ、着工することができません。工事着工予定日の30日以上前に申請してください。なお、施設の基準や添付書類などについては、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。申請に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

給水開始前の検査に関する手続き

配水施設以外の水道施設または配水池を新設(増設、改造の場合を含みます。)した場合、施設を使用して水を供給する前に、水質検査および施設検査を行い、基準に適合していることについて届け出が必要になります(水道法第13条)。例えば、次のような場合が考えられます。届け出は、給水開始予定日の14日前までに行う必要があります。届け出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

給水開始前の水質検査

工事完了後の水道施設により処理された水について、水質基準省令に掲げる全項目および残留塩素濃度について行ってください。

給水開始前の施設検査

工事に関係ある施設について、浄水および消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染ならびに漏水のうち、当該工事に係る影響のある事項について行ってください。

専用水道の施設基準・管理基準

専用水道では、次の基準を満たす必要があります。特に、新たに施設を設置する場合や増築、改造を行う場合は、設備等が基準を満たすように注意してください。管理方法については、下記添付ファイル「専用水道に係る留意事項について」を参考にしてください。

水質検査計画の策定

専用水道設置者は、毎年度「水質検査計画」を定める義務があります(水道法施行規則第15条6項ほか)。水質検査計画に記載しなければならない項目は次のとおりです。

  1. 水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの
    原水から給水栓に至るまでの水質の状況、汚染の要因や水質管理上優先すべき対象項目等の水質管理上留意すべき事項のうち、特に水質検査計画を策定する上で関係する事項について記載します。
  2. 日の水質検査及び水質基準項目についての定期の水質検査に関する事項
    定期の水質検査を実施する項目、採水の場所、検査の回数を記載します。さらに、検査回数を減じようとする場合には、その理由を記載します。
  3. 定期の検査を省略する項目及びその理由
    検査を省略しようとする項目についてそれぞれその理由を記載します。ただし、水源の状況の変化等が無いことを確認する意味から、省略を行った項目についても概ね3年に1 回程度の水質検査を実施することが望ましいと考えられます。
  4. 臨時の水質検査に関する事項 
    臨時の水質検査を行うための要件、水質検査を行う項目等記載します。
  5. 水質検査を委託する場合、その委託内容
    自己検査を実施せずに水質検査を委託する場合には、水質検査の委託先や委託する項目等について記載します。
  6. その他水質検査について配慮すべき事項
    必要に応じ、水質検査結果の評価に関する事項や、水質検査計画の見直しに関する事項、水質検査の精度及び信頼性保証に関する事項、関係者との連携に関する事項などを記載します。

検査回数の設定については、上記添付ファイル「水質検査チェックシート」を参考としてください。また、水質検査計画書の作成にあたっては、下記添付ファイルを参考としてください。

第三者委託に関する手続き

第三者委託とは

水道法第24条の3に基づき、水道事業者が水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を他の水道事業者などに委託することを第三者委託といいます。第三者委託を受託する者(受託者)は、受託業務内容における水道法上の責任を負うこととなり、私法上の委託(いわゆる手足業務委託)とは性格が異なるものとなります。第三者委託の実施に当たっては、下記添付ファイルを参照してください。

委託者と受託者の責任関係

委託された業務の範囲内において、受託者を水道事業者等と、受託水道業務技術管理者を水道技術者とみなし、法の規定が適用されます。また、この場合、委託された業務の範囲内において、水道事業者および水道技術管理者には、法の規定が適用されません(水道法第24条の3第6項)。

なお、第三者委託を行う場合であっても、水道事業を経営するのはあくまで委託者である水道事業者であり、受託者を選定する際に委託基準の遵守(水道法第24条の3第1項)が求められるほか、給水義務(法第15条)等の需要者などに対する責任は、水道事業者固有の責任です。

業務委託(終了)届

第三者委託をした場合は、届け出が必要になります。また、委託に係る契約が効力を失った場合も同様に届け出が必要です(水道法第24条の3第2項)。届け出に必要な書類については、下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

変更等の手続き

届出事項の内容に変更があった場合や専用水道に該当しなくなった場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。

確認申請書記載事項変更届

確認申請書の内容について変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

専用水道技術管理者設置(変更)届

専用水道に新たに水道技術管理者を設置した場合または水道技術管理者を変更した場合、届け出が必要になります。

専用水道現況届

専用水道として設計確認を受けている施設が、設計確認を必要とする布設工事を伴わずに次の内容について変更した場合、届け出が必要になります。

専用水道廃止届

専用水道を廃止する場合、届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。


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保健所 生活衛生課 生活衛生担当
電話番号:019-603-8310
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
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