コインランドリーに関する手続き


広報ID1006736  更新日 令和3年9月16日


コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー)を開設しようとする場合は、あらかじめその構造設備について確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止の届け出が必要な場合があります。


コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー)とは

コインオペレーションクリーニング営業施設とはいわゆるコインランドリーに代表されるもので、洗濯機、乾燥機などの洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎などの施設内に設置されているものを除きます。)を設け、これを公衆に利用させる営業を行うための施設をいいます(コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱)。

コインオペレーションクリーニング営業については、クリーニング業法適用外となります。しかし、これら施設は公衆が洗濯するために利用する施設であるため、その衛生確保が強く望まれていることから、盛岡市では「盛岡市コインオペレーションクリーニング営業指導要綱」を定め、これにより届け出をお願いしています。

開設に関する手続き

次の場合、営業届の手続きが必要になります望ましい施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。届け出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

開設手続きの流れ

営業届を受理してから構造基準適合の証ができるまでの標準的な処理日数は7日間(休日を除く)、そのうち施設検査から構造基準適合の証発行まではおおむね2日間程度です。ただし、書類に不備がある場合は追加・修正後の受理となります。また、施設検査で基準に適合しない場合は改善後に再検査となりますので、届出書類は開設予定日から余裕を持って提出して下さい。 

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。

相談時には、業務用洗濯機および脱水機、乾燥機、手洗設備、床面排水口、自動販売機の設置場所がわかり、営業施設の面積を確認できるように長さを書き入れたものを持参してください。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ、施設検査の日程を決定します。

施設検査

施設検査は、原則火曜日、木曜日に行います。また、実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。

構造基準適合の証発行・開設

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は、構造基準適合の証が発行され、営業を開始することができます。

コインオペレーションクリーニング営業施設の主な衛生措置基準など

構造設備基準

コインオペレーションクリーニング営業施設を新たに開設する場合や改築・改装を行う場合は、構造基準を満たすように注意してください。

 

措置基準

コインオペレーションクリーニング営業施設では、次の措置を講ずる必要があります。

衛生管理責任者等の選任

営業者は、施設および設備を衛生的に管理させるため、施設ごとに衛生管理責任者を定めてください。衛生責任者の選任については、次の事項に注意してください。

利用方法の周知

営業者は、営業施設の利用方法などについて、次の事項を営業施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知してください。

変更等の届出

営業届の内容に変更があった場合やコインオペレーションクリーニング営業をやめる場合など、届出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。

コインオペレーションクリーニング営業変更届

届出内容について変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。施設が移転する場合には、移転先の施設について営業届の提出が必要となります。

コインオペレーションクリーニング営業廃止届

次の場合、廃止の手続きが必要になります。施設が移転する場合には、移転先の施設について営業届の提出も必要となります。


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保健所 生活衛生課 生活衛生担当
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