広報ID1018882 更新日 令和5年9月22日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条第1項及び附則第3条第3項の規定により、盛岡市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物とは、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された建築物で、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難確保上配慮を要する者が利用する建築物並びに一定以上の危険物を取扱う建築物のうち大規模なものです。
〈主な対象建築物の用途と規模〉
なお、対象建築物の要件の詳細は、表1を参照してください。
診断結果の公表事項は、次のとおりです。
ア 建築物の名称、位置、用途
イ 耐震診断の方法の名称、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果
ウ 耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容と実施時期
盛岡市内の要緊急安全確認大規模建築物は、46カ所です。
対象建築物の診断結果は、「(1)耐震診断の結果の公表(用途別一覧)」をご覧ください。
また、耐震診断の方法と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の方法は、附表を参照してください。
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都市整備部 建築指導課 防災係
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