広報ID1053139 更新日 令和7年9月5日
盛岡市生活保護費の支給に関する第三者委員会設置要綱第1に基づき設置した、盛岡市生活保護費の支給に関する第三者委員会から、令和3年9月10日に市長が諮問した、令和3年7月に詐欺罪で起訴された生活保護受給者に対する生活保護費の支給に関する検証結果について、令和7年9月5日に答申を受けました。
令和3年5月、生活保護費を水増し請求し、盛岡市から差額を騙し取ったとして、生活保護受給者が逮捕、起訴される事件が発生しました。
当該生活保護受給者の世帯は、居住していたアパートを退去後、新たな居宅確保までの間、宿泊施設を利用し、その宿泊費について、市から住宅扶助として受給していましたが、実際の宿泊費よりも水増しした金額の虚偽の領収書を市に提出し、その差額を騙し取っていたとされたものです。
水増し請求は、市が住宅扶助としてやむを得ず認めたホテルへの宿泊について、複数年にわたり継続される中で発生しており、市外のホテルへ宿泊している世帯への、高額かつ長期に及ぶ保護費の支給は、通常では起こり得ないものとして、市の対応が問題視されることとなったものです。
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