広報ID1011436 更新日 令和6年6月13日
平成15年6月に地方自治法が改正(同年9月2日施行)され、新たに「指定管理者制度」が創設されました。この指定管理者制度は、従来、公共的団体などに限定されていた公の施設の管理運営に関する規制を緩和し、民間事業者やNPOの参入を可能にするものであり、民間の創意工夫やノウハウが施設の管理運営に活かされ住民サービスの向上や管理運営の効率化が期待されるものです。
盛岡市は、令和6年4月1日現在、223施設において指定管理者制による管理運営を行っています。
指定管理者制度の概要をお知らせします。
「指定管理者制度導入の基本的考え方と運用の手引き」は、制度所管課のみならず施設所管課及び指定管理者が制度の理解を深め諸課題に対応するため、これまで運用してきた「公の施設の指定管理者制度導入に関する基本的な考え方」を全面改訂し、国からの通知内容に加え市の基本的な考え方を示すとともに、制度導入の検討から管理運営までの一連の事務処理に係る手続きを整理することを目的に策定しました。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
財政部 資産経営課
電話番号:019-603-8007
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
Copyright (C) City of Morioka , All Rights Reserved.