広報ID1025409 更新日 令和4年12月20日
選挙運動期間(注)以外に行われる政治活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行うことができますが、お金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙の実現を図るため、いくつかの規制が設けられています。
(以下、このページにおいて「候補者等」とは、公職の候補者・公職の候補者になろうとする者・公職に就いている者を指します。)
(注)選挙運動期間…公示日(告示日)の立候補届出後から投票日前日までの間(ただし、無投票となった場合は公示日(告示日)のみ)
次のような文書図画を候補者等個人の政治活動のために掲示することには公職選挙法で規制されています。
ただし、次に掲げるものは、選挙運動にわたらない限りにおいて、それぞれ一定の範囲内で掲示することができます。
(※ 以下の内容は、盛岡市長選挙および盛岡市議会議員選挙の場合です。選挙の種類により、所管の選挙管理委員会や数の制限等が異なりますのでお気をつけください。)
候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示することができるものですが、当該立札・看板には、市選挙管理委員会から交付された証票を表示しなければなりません。
なお、次のとおり掲示できる場所や規格等について制限があります。
掲示できる場所
事務所の実体がある場所に限ります。
空き地、駐車場、畑など事務所の実体がない場所には掲示できません。
規格
150センチメートル×40センチメートル以内(脚の部分を含みます。)
掲示できる数
候補者等用として6枚、後援団体用として6枚が上限です。
ただし、事務所1か所につきそれぞれ2枚までとなります。
立札・看板に表示する証票の交付を申請したり、立札・看板を掲示する事務所を異動したりする場合には、市選挙管理委員会へ届け出る必要があります。
各種届出の方法については下記のリンクをご覧ください。
政治活動用ポスターについては、「候補者等個人の政治活動用ポスター」と「政党等の政治活動用ポスター」で規制の内容が異なります。
候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるポスターで、候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスターのことを指します。
なお、個人の政治活動用ポスターについては、次のとおり掲示できる場所や規格等について規制があります。
形態
記載事項
ポスターの表面には、掲示責任者と印刷者の氏名(法人にあっては名称)・住所を記載しなければなりません。
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)が、その政治活動のために使用するポスターのことを指します。
政党等の政治活動用ポスターについては、選挙運動期間外の掲示制限は特にありません。しかし、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の候補者等を目立たせている場合などは、候補者等個人の政治活動用ポスターとみなされ、規制を受けることがあります。
なお、氏名や氏名が類推されるような事項を記載された者が立候補の届出をしたときは、当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示できません(立候補の届出をした日のうちに撤去しなければなりません。)。
政治活動のために開催する集会(演説会、講演会、研修会など)の会場内で、その開催中に使用される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
選挙運動期間以外に、候補者等が政治活動の一環として、街頭や駅前などで街頭演説やあいさつ行為を行う場合において、候補者等の氏名や氏名が類推されるような事項が表示された文書図画を掲示することはできません。
公職選挙法でいう「文書図画」とは、立札・看板やポスターはもちろんのこと、「のぼり」・「旗」・「プラカード」・「たすき」・「腕章」・「ジャンパー」・「ちょうちん」なども含まれ、規制の対象となります。
[画像]街頭で氏名入りの「たすき」を使用することはできません。街頭で氏名入りの「のぼり」を使用することはできません。街頭で氏名や写真入りの看板を使用することはできません。(66.8KB)以下の行為については、選挙の有無や時期がいつであるかに関係なく常時禁止されています。
候補者等が当該選挙区内にある者に対して、年賀、暑中見舞などの時候のあいさつ状(電報なども含む。)を出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては禁止されません。
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中・暑中見舞及び慶弔、激励、感謝などのあいさつ)を目的とする有料広告を、新聞・雑誌・ビラ・パンフレット等に掲載させることができません。また、このような広告をテレビやラジオを通じて放送することも禁止されています。
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選挙管理委員会事務局
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