広報ID1009713 更新日 平成30年4月3日
平成28年1月15日に、盛岡市と広域各市町との間で連携中枢都市圏の形成に係る連携協約を締結しました。
この連携協約は、盛岡広域圏において連携中枢都市圏を形成するに当たり、各市町の連携により「盛岡広域圏における経済成長のけん引、高次の都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上を図る」という連携の目的や、連携する分野、役割分担等について定めています。
連携中枢都市圏の形成に当たり、地方自治法第252条の2第1項に基づき圏域の中心となる連携中枢都市と連携の相手方となる市町とが締結するものです。同条第6項において、協約を締結した市町は「分担すべき役割を果たすために必要な措置を執るようにしなければならない」とされています。記載内容は国の連携中枢都市圏構想推進要綱に基づき、連携の目的や基本方針、役割分担等となっています。
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