広報ID1003834 更新日 令和6年8月30日
明治22年4月1日、市制・町村制の施行に伴い、旧城下町を市域として盛岡市が誕生しました。以来、恵まれた自然や歴史的環境、地理的環境を生かしながら、都市機能の充実、生活環境の整備を進め、岩手県の県庁所在地として着実に発展してきました。
平成4年4月1日には新しい中核都市の形成を標榜し南に隣接する都南村と、平成18年1月10日には、北に隣接する玉山村と合併を果たし、人口約30万人の新生盛岡市が誕生しました。
そして平成20年4月1日、盛岡市は中核市として新たなスタートを切りました。住民生活により身近な分野の事務が委譲され、事務手続きの効率化や住民サービスの向上が期待される中で、北東北の交流拠点都市として、さらなる発展を目指しています。
盛岡市福祉事務所は、昭和26年に制定された社会福祉事業法に基づき、同年10月4日設置されました。
その後、社会経済の激しい変動に対応しながら、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法のいわゆる社会福祉六法をはじめ、民生委員・児童委員、戦没者遺族援護、災害救助、日赤業務など、広く社会福祉事業全般に関する業務を担当し、市民の福祉増進に努めてきました。
福祉事務所は、少子高齢化、核家族化などの進展に伴い多様化する福祉ニーズに適確に対応するために組織の見直しを柔軟に進めています。
地方社会福祉審議会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定により、社会福祉に関する事項を調査審議するため、都道府県、指定都市および中核市に設置が義務付けられており、盛岡市においても、平成20年4月1日からの中核市への移行に伴い、市長の諮問機関として盛岡市社会福祉審議会を設置しました。
審議会には、福祉の各分野について、個別に調査審議するため、専門分科会を置くこととされていますが、盛岡市は、社会福祉法で設置が義務付けられている民生委員審査専門分科会及び障がい者福祉専門分科会のほか、任意に児童福祉専門分科会、高齢者福祉専門分科会及び地域福祉専門分科会を設置しています。
社会福祉法人の指導監査に関する事務は、社会福祉法の規定により、厚生労働大臣または都道府県知事もしくは指定都市もしくは中核市の長が行うこととされており、盛岡市は、平成20年4月1日から中核市に移行したことに伴い、社会福祉法人の設立認可、指導監督などを行っています。また、社会福祉施設などの指導監査も併せて行っています。
全ての市民が、住みなれた地域において、障がいのある人もない人も、年齢にかかわらず、人としての尊厳をもって、家族や地域の中でその人らしい自立した生活を送ることのできる地域社会の形成が求められています。
平成17年3月に地域福祉関連施策の推進と仕組みづくりを通して、幅広い市民の主体的な参加と市民、事業者、行政の協働のもとに、いきいきとして安心して暮らせる、人と人とが支えあう福祉コミュニティーの実現を目的とした「地域福祉計画」を策定しました。
平成27年3月に平成27年度を初年度とする10箇年の第2期盛岡市地域福祉計画を策定し、令和元年度に計画の中間見直しを実施しました。
令和2年度末現在、盛岡市の民生委員・児童委員の定数は595人(主任児童委員56人を含む。)となっています。それぞれ担当区域の人々の生活状況を日頃から把握しながら、生活に困っている人やさまざまな不安や悩みをかかえている人に対して相談・支援を行っています。また民生委員・児童委員は行政や関係各機関と連携して、地域に密着した福祉活動を行っています。
盛岡市には現在28の地区民生委員協議会が設置されており、協議会ごとに会長、副会長が1人ずつ選出され、民生委員相互の研修や連絡調整を図るため、毎月上旬に各地区で会議が開かれています。また、各協議会相互の連絡協調や行政機関との業務連絡を円滑にするため、昭和50年に盛岡市民生児童委員連絡協議会が結成され、毎月1日に定例会長会を開催し、その月の民生委員・児童委員活動の打ち合せや研修などを行っています。
民生委員・児童委員や町内会、婦人会、老人クラブ、商店会などをもって構成し、福祉を支える基盤づくりを目的とするもので、地区コミュニティー(近隣社会)において、地域ぐるみの福祉推進活動を目指し、全国に先がけて、昭和52年度から盛岡市の単独事業として実施してきました。おおむね地区民生委員協議会区域を単位とした、平均2,000〜4,000世帯位の地域を福祉エリアとして行い、効果のある事業などについて重点的に取り組んでいます。
平成25年の災害対策基本法の一部改正により、避難行動要支援者の避難支援等を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられたことから、平成27年3月に盛岡市避難行動要支援者避難支援計画を策定し、当該計画に基づき「避難行動要支援者名簿」及び「避難行動要支援者情報提供同意者名簿」の作成を進めています。
盛岡市戦没者は約3,580柱を数えます。この遺族や旧軍人の皆さんに対して戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法等に基づく年金、恩給、給付金などの請求指導と、これらの書類の受付経由事務を行っています。
戦没者の霊を慰め、昭和30年から盛岡市社会福祉協議会と共催で行っています。
盛岡市小規模災害被害者見舞金支給要綱(昭和55年3月27日助役決裁)に基づき、災害救助法の適用を受けない被害者に対し見舞金を支給しています。
盛岡市民の福利厚生および社会福祉の増進を図る資金に充てるため、昭和43年6月27日付け条例第31号により、社会福祉基金を設置しました。この社会福祉基金は、民間の社会福祉施設の増改築、施設運営などの資金、障がい者や高齢者のための住宅整備資金として低利貸付を行う原資にするなど、広く社会福祉のために運用することとなっており、市民からの善意の寄附金を末永く社会福祉増進のために役立てています。
盛岡市社会福祉施設整備資金等貸付要綱(昭和46年12月1日施行)に基づき、「盛岡市社会福祉基金」を財源として、社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する施設のうち、地方公共団体以外の者の経営する施設を対象に貸し付けしています。
日本赤十字社は、日本赤十字法に基づき、人道的任務を達成するため、海外救援事業、国内においては災害救護、血液事業、日赤乳児院等の社会福祉事業、赤十字奉仕団、青少年赤十字(JRC)などの育成、救急法、水上安全法などの講習会の実施など、幅広い活動を展開しています。
盛岡市は、日赤岩手県支部長(岩手県知事)の協力要請に対して、盛岡市地区事務局を地域福祉課内に設置し、日赤活動の財源となる活動資金募集を行っているほか、災害被災者に対する救援物資等の交付など、日赤業務を推進しています。
昭和25年に身体障がい者に対する身体障害者手帳制度、昭和48年に知的障がい者に対する療育手帳制度が開始され、障がい者福祉施策が展開されてきました。
平成15年度からはノーマライゼーションの理念に基づく支援費制度が導入され、身体障がい者、知的障がい者の支援は、措置ではなく契約によってサービスが提供されるようになりました。
平成18年度からは障害者自立支援法の施行により、障がいの種別にかかわらず必要とするサービスを提供できるよう身体・知的・精神障がい者の窓口が一本化され、三障がい同一の支援体制が整えられました。
このような中で、現在、「盛岡市障がい者福祉計画」および「盛岡市障がい福祉実施計画」に基づいて、障害福祉サービスの提供や相談支援の拡充など、障がい者福祉の一層の充実に向けた施策に取り組んでいます。
詳しくは下記より障がい福祉課のページをご覧ください。
高齢者の増加に対応する福祉施策の推進のため、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間とした高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画を策定し、介護予防事業の推進や地域ケア体制の構築、介護老人福祉施設等の施設整備の推進、低所得者への配慮を含めた介護保険料の設定などを柱とした施策を実施しています。
詳しくは下記のページをご覧ください。
介護老人福祉施設等の施設整備の推進、介護保険料の設定などの介護保険制度に関することについて
介護予防事業の推進、地域ケア体制の構築などの高齢者福祉に関することについて
子どもを取り巻く環境は、核家族化や女性の社会進出の増加、就労形態の多様化などを背景とする家庭や地域社会の変貌により、大きく変化しています。
家庭や社会の変貌は、子どもの健康や、親子関係、遊び、友人関係等、心身の成長にさまざまな影響を与えることから、子どもの健全な育成を図り、明日の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくることが重要な課題となっています。
また、近年の急激な少子化の進行は、社会の安定的な発展や子どもの社会性をはぐくむ上で積極的に歯止めをかける努力をしていかなければならない事柄であり、社会全体で対策を講じる必要があります。
盛岡市は、平成15年7月に制定された次世代育成支援対策推進法に基づき、平成22年2月には「もりおか子ども育成プラン」(盛岡市次世代育成支援対策推進行動計画・後期行動計画)を策定しており、誰もが安心して子どもを産み育てていくための環境づくりを、より総合的な視野に立ち一層推進していきます。また、母子・父子・寡婦福祉および婦人保護事業についても基本理念に沿った事業の充実を図っています。
平成24年8月に制定された子ども・子育て関連三法に基づく平成27年4月からの「子ども・子育て支援新制度」施行に伴い、「盛岡市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子ども・子育て支援の着実な推進に努めています。令和2年度から第2期計画が開始されたところであり、子どもと子育て家庭のニーズに即した取組を、総合的・計画的に推進してまいります。
詳しくは下記より子ども青少年課のページをご覧ください。
母子世帯の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、母子福祉資金、父子福祉資金、寡婦福祉資金の貸付事務を行っています。
また、平成18年度から、母子家庭の母の就労支援策として、母親が就労につながる指定教育講座を受講した場合に経費の60%を支給する母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業を実施しています。
さらに平成20年度からは、看護師や介護福祉士など、就職に有利な資格を取得するために養成機関において2年以上修業する母親に対して、一定期間にわたり経済的支援を行う母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業を実施しています。母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業、母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業については、平成25年度からは父子家庭も対象となっております。
盛岡市は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定に基づき女性相談支援員を配置し、困難な問題を抱える女性からの相談を受け、支援を行っています。
私たちは日常生活の中で、病気や障がい者になったり、失業したり、働いていた人が死亡したりなどして生活に困ることがあります。このような人々に対してその困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その自立を助長することを目的とするのが生活保護です。
生活保護は、国の責任により、すべての国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するもので、この法律の定める要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けることができることになっています。
そのためには、自分の持っている資産や働く能力を活用したり、他の法律や規則に定める保障を活用したり、さらに扶養義務者の援助などを優先し、それでも生活に困窮するときにその不足分を補うことで生活保護法が適用されることになっています。
また、生活保護は、原則として世帯が単位になっていますが、厚生労働大臣の定める基準により測定した保護世帯の需要を基とし、年齢別、世帯構成別、所在地域などを考慮しながら取り進めています。
なお、生活保護の申請は、本人かその世帯員または扶養義務者か同居の親族が行うことになりますが、急迫した状況にあるときは申請がなくても職権により、必要な保護を行うことになっています。
詳しくは下記より生活福祉第一課・第二課のページをご覧ください。
行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日法律第93号)に基づき救護事務を行っています。
所持金の消費または紛失などにより救護を求めた者(外来窮民)に対して交通費(普通乗車券を現物支給)と食事代を支給しています。
生活保護に至る前の生活困窮者に対する第二のセーフティネットとして、平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき「自立相談支援事業」と「住居確保給付金支給事業」の必須事業のほか、任意事業である「学習支援事業」、「就労準備支援事業」と「家計改善支援事業」を実施しております。
詳しくは下記より生活福祉第一課のページをご覧ください。
急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする寝たきりや認知症の高齢者が増加しており、今後も増大することが見込まれます。
また、介護の重度化・長期化・介護者の高齢化や核家族化などの要因により家族による介護では、十分な対応が困難となってきております。
このような中、介護の問題が老後生活の大きな不安要因となっています。介護保険は介護を必要とする状態になっても自立した生活を送ることができるよう社会全体で支える仕組みです。
詳しくは下記より介護保険課のページをご覧ください。
地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務をいう。)及びその他の地域支援事業を行うことにより、被保険者が要介護状態または要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために行う様々な事業です。
盛岡市は、年度ごとの福祉の概況をまとめた「盛岡市の福祉」を作成しています。PDFで掲載しています。
下記よりダウンロードできます。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
保健福祉部 地域福祉課
電話番号:019-626-7509
ファクス番号:019-653-2839
〒020-8530
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