広報ID1002558 更新日 平成28年8月21日
児童福祉法第56条の8および児童福祉法施行規則第40条に基づき、4月1日現在における保育所入所の待機児童数が50人以上いる自治体は、保育の供給体制を確保するための「保育計画」を策定することとされています。
盛岡市は、2013年4月1日時点の待機児童数が50人となったため、「盛岡市保育計画 〜待機児童解消のための行動計画〜」を策定しました。
計画の内容は下記のpdfファイルをご覧ください。
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