広報ID1011823 更新日 令和3年9月16日
行政不服審査法は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについての一般法です。
目的は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することであり、訴訟と比べ簡易迅速な手続により、違法性のみならず不当性についても判断をします。
個別法に特別の定めがある場合を除き、国・地方を問わず、行政庁の処分に幅広く適用されます。
1962年に制定・施行されて以降、50年以上本格的な改正がありませんでしたが、公正性・利便性の向上の観点から抜本的な見直しが図られ、2014年6月に公布され、平成28年4月1日に施行されました。
審理を行う者
【現行制度】規定なし
【改正後】職員のうち処分に関与していない者(審理員)
第三者による点検
【現行制度】規定なし
【改正後】裁決について、有識者で構成された第三者機関が点検
審査請求人の権利拡充
【現行制度】関係書類は閲覧のみ可能
【改正後】
関係書類は閲覧・謄写が可能
口頭意見陳述で処分庁への質問が可能
不服申立ての可能な期間
【現行制度】60日以内
【改正後】3月以内
不服申立の手続き
【現行制度】処分庁に上級行政庁がある場合は審査請求、ない場合は異議申立て
【改正後】審査請求に一元化
不服申立前置
【現行制度】96の法律で不服申立てに対する裁決後でなければ出訴できない
【改正後】上の96法律のうち、68の法律で不服申立前置の規定を廃止又は縮小
平成28年3月31日以前の処分等については、4月1日以降に不服申立てをした場合であっても、改正前の制度が適用されますのでご注意ください。
地方自治体には、上級行政庁がないため、法に特別の定めがある場合などを除き、処分庁(審査請求に係る処分をした行政庁)と審査庁(審査請求に応答して裁決を行う行政庁)がいずれも同じ行政庁となります。
盛岡市では、公正性の向上という法改正の趣旨を踏まえ、処分に関与していない課長級の職員を審理員として指名し、審査請求人と処分をした部署の主張を公正に審理します。また、有識者で構成された第三者機関として、新たに盛岡市行政不服審査会を設け、審理員が行った審理手続きの適正性や法令解釈も含めた審査庁の判断の適否を審査することにしています。
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