広報ID1011288 更新日 令和1年9月13日
1997年の地方自治法の改正により、監査機能の専門性、独立性を一層充実させるとともに、住民の信頼をより高めるために導入されたものであり、公認会計士、弁護士などの資格を有する者が、外部監査契約に基づき監査を行う制度のことです。
外部監査には、外部監査人が、監査委員が行う財務監査の中から特定の案件を選択して実施する「包括外部監査」と、住民や議会からの請求など、特定の場合に監査委員の監査に代えて外部監査人が監査する「個別外部監査」があります。
「包括外部監査」は、都道府県、政令指定都市及び中核市は必ず契約を締結することとされており、それ以外の市町村は条例で定めた場合に契約を締結することが可能とされています。
「個別外部監査」は、全ての地方公共団体において条例で定めた場合に契約を締結することが可能とされています。
盛岡市は、2004年3月議会において「盛岡市外部監査契約に基づく監査に関する条例」を制定し、平成16年度から「包括外部監査」を実施しています。
外部監査契約に関する事務や、措置計画の公表などについては、総務部総務課で担当しています。
また、外部監査の結果に関する報告および外部監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があった場合、監査委員はこれを公表することとされています。
総務部 総務課
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