広報ID1041867 更新日 令和5年4月19日
デジタル社会の進展に伴い、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。
これまでは、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体において、異なる法律や条例が適用されておりましたが、この改正により、個人情報の保護に関する規律が、個人情報保護法に統一され、この同一の法の下で個人情報保護制度を運用していくこととなりました。
地方公共団体には、令和5年4月1日から個人情報保護法が適用となりますが、個人情報保護法では、法により許容される範囲で必要な事項を条例に規定するものとされたことから、市は、法の施行に際し、必要となる事項を定める「盛岡市個人情報の保護に関する条例」を新たに制定(令和5年4月1日施行)し、引き続き、個人情報保護制度を適正に運用してまいります。
※ 個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に対する情報です。他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものや、マイナンバーが含まれるものも該当します。
※ 法施行後も個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護していく考えは変わりません。
※ 議会は、法の対象から除かれるため、「盛岡市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき、個人情報を適正に取り扱うこととなります。
条例に規定する内容は次のとおりです。
(1) 条例個人情報ファイル簿の作成及び公表(第3条関係)
条例個人情報ファイル簿(実施機関が保有している個人情報ファイルのうち、対象となる個人情報の本人の数が 1,000人未満のもの)について、作成し、公表します。
※法では、実施機関が保有している個人情報ファイルのうち、対象となる個人情報の本人の数が 1,000人以上のものについて、「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられています。
(2) 開示決定等の期限(第4条関係)
開示請求があった場合の開示決定等については、開示請求があった日から起算して15日以内とします。また、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等に係る期限を30日以内に限り延長することができるものとします。
(3) 開示決定等の期限の特例(第5条関係)
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分については、45日以内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をするものとします。
(4) 開示請求に係る手数料等(第6条関係)
開示請求に係る手数料の額は、無料とします。文書及び図画の写しの交付又は電磁的記録(電子データ)の開示に係る費用は、実費の範囲内で規則で定める額とします。
(5) 盛岡市個人情報保護条例の廃止(附則第2項関係)
盛岡市個人情報保護条例(平成16年条例第7号)は、廃止します。
※これに伴い、盛岡市個人情報保護審査会及び盛岡市個人情報保護審議会も廃止となります。
(6) 委員の任期の特例(附則第6項関係)
盛岡市個人情報保護審査会及び盛岡市個人情報保護審議会の委員である者の任期は、令和5年3月31日までとします。
個人情報保護制度の見直しに併せ、市は審査会組織体制の見直しを行い、盛岡市情報公開審査会及び盛岡市個人情報保護審査会を統合し、令和5年4月1日から新たに「盛岡市情報公開・個人情報保護審査会」を設置します。
この審査会は、情報公開及び個人情報の開示についての審査請求に係る審査機関となります。
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