広報ID1015595 更新日 令和6年10月21日
選挙の投票に関する手続き
郵便等による不在者投票ができる人で、自書できない人が、代理人による代理記載で投票することを申請するもの。
代理記載の方法による投票ができる人は、郵便などによる不在者投票をすることができる人で、下のいずれかの障害等級の身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されていて、自書できない人です。
代理記載人は、選挙権がある人であれば、誰でもなることができます。
身体障害者手帳
戦傷病者手帳
提出する書類は下記のとおりです。
下記ダウンロード様式から「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」をダウンロードして記入の上、提出してください。
(注)「同意書及び宣誓書」の氏名欄は、代理記載人となるべき人が必ず自署してください。
下記ダウンロード様式の「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」をダウンロードして記入の上、提出してください。
(注)「同意書及び宣誓書」の氏名欄は、代理記載人となるべき人が必ず自署してください。
選挙管理委員会事務局
それぞれ1部ずつ(添付書類含む。)
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
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選挙管理委員会事務局
電話番号:019-626-7582
ファクス番号:019-626-7523
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
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