広報ID1015594 更新日 令和4年6月3日
選挙の投票に関する手続き
身体の重い障がいなどにより投票に行けない人が、郵便などにより投票する際に必要となる「郵便等投票証明書」の交付を申請するもの。
郵便などによる投票をすることができる人は、盛岡市の選挙人名簿に登録している人で、下のいずれかの障害等級の身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を交付されている人です。
身体障害者手帳
戦傷病者手帳
介護保険の被保険者証
(注)申請書の氏名欄は、必ず本人が記載してください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
選挙管理委員会事務局
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