広報ID1017706 更新日 令和8年7月13日
福祉・医療・保健・健康に関する手続き
身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師の指定内容に変更が生じた場合に提出する様式
保健福祉部障がい福祉課
1部
勤務する医療機関が変更になった場合は変更届の提出が必要です。
盛岡市内の医療機関から盛岡市内の医療機関に変わった場合は変更届を、岩手県内(盛岡市を除く)の医療機関から盛岡市内の医療機関に変わった場合は変更届兼辞退届を提出してください。
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保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:019-626-7508
ファクス番号:019-625-2589
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
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