身体障害者福祉法第15条指定医申請(新規・障害分野追加)
広報ID1017693
更新日
令和6年5月14日
- 手続きの種類
福祉・医療・保健・健康に関する手続き
- 説明事項
- 身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師に新規に指定申請する場合に提出する様式
- または既に指定を受けているが、それ以外の障害分野について追加で申請する場合に提出する様式
- 添付書類
-
必要
- 医師免許証の写し
- 認定医を取得している場合にあっては、その旨を証する書類の写し
- じん臓の指定を受けようとする場合にあっては、人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書
- 提出先部署など
保健福祉部障がい福祉課
- 提出部数
1部(添付書類を含む)
- 申請書提出の注意点
-
- 盛岡市内において開業し、または、病院もしくは診療所において勤務する医師で、診断書を作成することができる診療科名について、医師免許を取得した後、3年以上の臨床経験を有するものとする。
- 身体障害者の福祉に理解を有し、かつ、指定を受ける障害分野についての研究業績または診療実績を十分に有していること。
- 指定の流れ
-
- 市は、盛岡市社会福祉審議会障がい者専門分科会審査部会が行われる月(概ね2月、5月、8月、11月)の前月の末日までに到着した申請書について、指定の要件を満たしているかについて、審査部会に諮問を行います。
- 指定年月日は、原則として盛岡市社会福祉審議会障がい者専門分科会審査部会の答申を経て、市が指定の決定をした日の属する月の翌月初日(通常3月、6月、9月、12月の年4回)に指定されます。
- 新たに指定された指定医の氏名、医療機関、障害分野を告示します。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:019-626-7508
ファクス番号:019-625-2589
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
[0] 盛岡市公式ホームページ
[1] 戻る
Copyright (C) City of Morioka , All Rights Reserved.