退職所得にかかる市・県民税の納付について


広報ID1000492  更新日 令和4年6月1日


退職所得にかかる市・県民税は、退職金支給時に事業所が特別徴収(天引き)し、対象者が退職した年の1月1日現在でお住まいの市町村に納付します。


納付方法

退職手当の支給があった月の翌月10日までに、給与分特別徴収税額とあわせて特別徴収税額納入書で納入していただきます。

盛岡市で給与分特別徴収を実施していない事業所様につきましては、ご連絡いただければ納入書を郵送いたします。

申告書等の記入について

特別徴収義務者が法人の場合と個人事業主の場合とでは、記入方法等に違いがありますのでご注意ください。

法人の場合

納入書

納入書に記入する税額は、給与分特別徴収の税額(退職者に対する残税額一括徴収分を含みます。)とは区分して、「退職所得分」の欄に記入してください。

納入申告書

納入書裏面の「納入申告書」に、「退職手当等の支払金額」、「特別徴収税額」、特別徴収義務者についての必要事項等を記入してください。

納入内訳書

退職所得からの特別徴収対象者が3人以上となり、納入書裏面に個人別内訳を記入しきれない場合は、別途特別徴収のしおりに綴込の「退職所得にかかる市民税・県民税納入内訳書」を市民税課へ提出してください。

個人事業主の場合

納入書

納入書に記入する税額は、給与分特別徴収の税額(退職者に対する残税額一括徴収分を含みます。)とは区分して、「退職所得分」の欄に記入してください。

納入申告書兼納入内訳書

納入書裏面の「納入申告書」には記入せず、別途特別徴収のしおりに綴込の「退職所得にかかる市民税・県民税納入申告書兼納入内訳書」に法人の場合と同様の必要事項を記入し市民税課へ提出してください。
なお、提出の際は個人番号カードまたは通知カード及び身元確認書類の提示(窓口での提出の場合)や写しの添付(郵送による提出の場合)が必要です。

他事業所から退職手当の受給があった場合

「退職所得の受給にかかる申告書」で、その年中に他事業所からの退職手当の受給があった旨の申告があった場合は、他事業所分の支給金額及び重複しない勤続年数を加算して税額計算を行います。

他事業所において特別徴収済の税額がある場合は、全体の特別徴収税額から他事業所で徴収済の税額を差し引いた残額が実際の徴収税額となります。

また、退職手当を複数回に分割して支給する場合は、全体の特別徴収税額をそれぞれの回の退職手当支給金額の割合で按分して、それぞれの支給時に税額を天引して納入することとなります。

計算方法は、下記の「退職所得にかかる個人市・県民税の計算方法」のページをご覧ください。

退職所得にかかる個人市民税・県民税の計算方法

退職所得にかかる個人市民税・県民税は、他の所得とは分離して税額を計算し、退職手当が支払われる際に、支払を行う事業所が税額を退職手当から天引きして納入します。

対象者の勤続年数から、退職所得控除額を計算します。1年未満の端数は切上げします。
 勤続年数20年以下の場合 400,000円×勤続年数(800,000円未満の場合は800,000円)
 勤続20年を超える場合 8,000,000円+700,000円×(勤続年数−20年)
 (注)在職中に障害者になったことに起因する退職の場合、控除額に1,000,000円を加算
 します。

退職所得金額を計算します。
 退職所得=(退職手当支給額―退職所得控除額)÷2(1,000円未満切捨て)
 (注)勤続年数5年以内の特定役員の場合は,支給額から控除額を引いた金額が退職所得に
 なります。
 (注)勤続年数5年以内の特定役員以外の場合は,退職所得=1,500,000円+{退職手当支給額
 −(3,000,000円+退職所得控除額)}になります。

市民税・県民税それぞれの特別徴収税額を計算して求めます。
 特別徴収税額=退職所得×税率(市民税6%・県民税4%,それぞれ100円未満切捨て)

計算例(特定役員以外の場合)

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計算例(勤続年数5年以内の特定役員以外の場合)

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財政部 市民税課 市民税第一係
電話番号:019-613-8496
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階


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